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令和4年分の相続税の申告状況|東京エリアの場合

東京国税局管内(東京都・神奈川県・千葉県・山梨県)では

亡くなった方の数に対する相続税の課税割合は15.0%と

約7人にひとりの割合となっています(令和4年分)

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最新の相続税の課税割合|東京エリアの場合

東京国税局管内(東京都・神奈川県・千葉県・山梨県)で、

令和4年分(注)に亡くなった方の数は、321,433 人(前年対⽐ 109.8%)でした

(注)「令和4年分」とは、令和5年10月31日までに提出された申告書(修正申告書を除く)データに基づいて作成されたもの

 

このうち、相続税が発生する申告書の提出があった被相続人(亡くなった方)の数は、

48,358人で、割合でいうと、約15.0%となります

 

相続税の申告では「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」の適用などにより、

納税額がゼロとなるものの、相続税の申告書の提出が必要な場合があります

 

相続税の納税額がない申告書(15,792件)も含めると、

令和4年の東京国税局管内での提出割合は、19.9%にものぼります

 

地域差がおおきい相続税の課税割合

相続税の申告状況は、地域差がおおきいのが特徴です

 

東京国税局管内の相続税の課税対象者は、約4.8万人で、

全国の相続税の課税対象者約15万人に占めるその割合は、約32%

 

日本全国の相続税申告のおよそ3分の1が東京国税局管内にて提出されています

 

おなじ東京国税局管内でも、東京都での課税割合がダントツに高く、18.7%

つづいて、神奈川県での課税割合が14.3%、

千葉県の10.3%、山梨県の7.3%となっています

 

令和4年分の相続税の申告状況|東京都と神奈川県

東京都と神奈川県の相続税の申告状況の一部をまとめてみました(令和4年分)

令和4年分相続税の申告事績の概要(東京国税局・令和5年12月)」より

 

相続税の申告が必要だけれども、

申告すれば相続税額が発生しないケースはすくなくありません

 

申告が必要かどうかなどは、

税理士などの専門家にはやめに相談することをおすすめします

 

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・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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