専門知識で相続税の負担を軽減|慣れないお手続きも女性税理士がサポートいたします

過去分の申告も「確定申告書等作成コーナー」で作成等できます

過去分の確定申告についても

通常の確定申告と同様に

国税庁「確定申告書等作成コーナー」で申告書の作成と送信ができます

スポンサーリンク

さかのぼって確定申告したい場合など

確定申告は、前年の所得などについて

翌年の2月~3月に申告書を提出し、納税をするのが原則です

 

しかしながら、確定申告をしていなかった場合や、

確定申告を済ませていても、間違っているのに気づいた場合には

5年以内であれば、申告をしたり、申告の内容を修正することができます

 

過去分の確定申告も「確定申告書等作成コーナー」で

過去分の確定申告も、通常の確定申告と同様に

国税庁「確定申告書等作成コーナー」にて

申告書を作成、電子申告又は書面での提出をすることができます

 

こちらは、執筆時点(2025(令和7)年7月)の「確定申告書等作成コーナー」の画面です

 

 

令和6年分の申告書等の作成」のしたに

過去の年分の申告書等の作成」があります

▼を、クリックして▲になると、

過去の年分が表示されて、申告したい年分を選択することができます

 

過去5年分・所得税/個人消費税/贈与税の申告に対応

国税庁「確定申告書等作成コーナー」で申告書を作成できるのは、

過去5年分の申告です

 

執筆時点(2025(令和7)年7月)では、直近の「令和6年分」とは別に

過去の年分」として

  • 令和5年分
  • 令和4年分
  • 令和3年分
  • 令和2年分

を選択できます

 

申告書を作成したい年分を選択すると、

  • 所得税
  • 決算書・収支内訳書
  • 消費税
  • 贈与税

と表示されますので、申告したい税金の種類や書類を選んでいきます

 

 

提出した申告書に誤りがあった場合は、

更正の請求書」又は「修正申告書」の提出を行います

こちらも、過去5年分について

国税庁「確定申告書等作成コーナー」から作成することができます

 

***Something NEW***

マックシェイク®レモンスカッシュ

ミルキーパイ

 

 


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

◆鎌倉で相続なら、鎌倉市の相続専門税理士事務所|女性税理士がお手伝いいたします

神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

◆オンライン(ZOOMなど)や電話でのご相談も承っております

事務所ホームページはこちら