扶養控除や配偶者(特別)控除などを
準確定申告で適用する場合
亡くなった方の扶養親族等に該当するかどうかは
亡くなった日の現況により判定します
準確定申告とは
所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に
生じた所得について税額を計算し、
翌年の2月16日から3月15日までに間に
確定申告書を提出して納税を行います
しかし、年の途中で亡くなった人の場合は、「準確定申告」といって、
亡くなった人に代わり、相続人が
1月1日から亡くなった日までの所得について税額を計算して
亡くなった日から4カ月以内に申告と納税をしなければなりません
親族等が扶養親族等に該当するかどうかの判定
年の途中で亡くなった方の配偶者やその他の親族が
亡くなった方の控除対象配偶者や扶養親族などに該当するかどうかの判定は
亡くなった日の現況により行います
扶養親族等に該当するかどうかの判定で重要となるのは次の2点です
- 親族関係
- その親族等の1年間の合計所得金額
その親族等が亡くなった方と親族関係にあったか、
生計を一にしていたかは、亡くなった時点の現況で判定します
その親族等が扶養控除や配偶者(特別)控除の対象となるかどうかについては、
亡くなった時点の現況により見積もった、その年1月1日から12月31日までの
その親族等の合計所得金額により判定します
相続後に予期しない所得が発生した場合
その親族等が扶養控除や配偶者(特別)控除の対象となるかどうかについて、
亡くなった時点の現況により
その年1年間の合計所得金額を見積もるというのは、現実的には困難な場合があります
扶養等の対象となる方の1年間の合計所得金額の見積もりは、
おおくの場合、前年分の所得が参考になるでしょう
ただ、相続が発生したことにより、
- 復職をすることになって、その年の給与所得が増えた、
- 相続した土地を売却したことにより、その年に譲渡所得が発生した
というように、亡くなった時点では
まったく予期されていない所得が相続開始後に発生することがあります
このように、亡くなった時点では
見積もることができなかった所得については
準確定申告での扶養等の判定には影響させず、
あくまで亡くなった時点での見積もりによる合計所得金額で
判定するので差し支えないでしょう
***Something NEW***
大森税務署
池上本門寺
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