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確定申告と異なる課税の選択を行う場合の住民税の申告

個人住民税で特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額のすべてを

申告不要(特別徴収で済ませる)とする場合には、

所得税の確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるようになりました

ただし、ひとつでも個人住民税で申告するものがある場合には

引き続き個人住民税の申告書を別途提出する必要があります

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「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄が新設

令和3年分の所得税確定申告書から、

第二表の「住民税・事業税に関する事項」に

特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄が新設されています

 

令和3年中の配当所得及び株式等に係る譲渡所得が、

住民税が特別徴収された特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額のみであり、

そのすべてを住民税において特別徴収ですませることを選択する場合には、

この欄に〇を記入すると、個人住民税において、

特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額の全部を申告不要とすることになり、

原則として、お住いの市区町村への住民税の申告書の提出が不要となります

 

ただし、税務署へ提出した資料を確認した結果、

申告不要の選択ができないものが含まれると判明した場合、

チェックがあっても申告不要制度が適用されないことがあります

 

e-Taxを利用して確定申告書を作成する場合

e-Tax を利用して所得税の確定申告書を作成する場合、

該当する配当等の所得があると、

特定配当等・特定株式等譲渡所得の金額について

「住民税で申告しない」に「OK」をクリックしてしまい

そのまま進んでいくことがあります

 

特定配当等・特定株式等譲渡所得について、

一部でも住民税で申告するものがある場合には

「住民税で申告しない」に「OK」ではなく「キャンセル」をクリックし、

住民税・事業税に関する事項」の入力段階で

「住民税で申告不要としますか?」という質問に「いいえ」を選択する必要があります

 

今年から新たに登場したチェック項目ですので、わかりづらいかもしれません

 

e-Tax で住民税の「申告不要」にチェックをいれない方法をまとめたPDFもあります

e-Taxを利用して確定申告書を作成する際に「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」にチェックをいれない方法(藤沢市市民税課作成)

 

翌年度に繰り越す譲渡損失がある場合などは住民税の申告を

住民税において、配当所得及び株式等に係る譲渡所得等のうち一部でも

申告するものがある(申告不要をとれないものがある)場合には、

「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」を選択しても

申告不要制度をとることができません

 

また、「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」を選択すると

別途、住民税の申告書を提出しない限り、

住民税において上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用ができないので

注意しましょう

 

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・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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