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月末です!納付忘れはありませんか、納税スケジュールの確認をしてみましょう

月末です

月末になると、なにか忘れていることがないか気になってしまいます

決算月、申告月はもちろん、そのほかの月もなんらかの期限があります

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個人事業主の納税カレンダー

今回は個人事業主の支払う税金について考えてみます。

個人事業主が支払う税金には、所得税、消費税、住民税、個人事業税などがあります。

さらに、土地や建物、自動車を所有していると、それぞれ固定資産税や自動車税もかかります。個人事業主として従業員などを雇っている場合には、源泉所得税や従業員の住民税の納付もあります。

法人のように決算月がまちまちでなく、個人は1月1日から12月31日までを1年として計算するため、個人事業主の納税カレンダーはみんな一緒で、ほぼ以下の通りです。

1月 住民税 第4期
2月 固定資産税 第4期
3月 所得税(確定申告3/15)、消費税(確定申告3/31)
4月
5月 自動車税 所得税の延納税額
6月 住民税 第1期、固定資産税 第1期
7月 所得税予定納税 第1期
8月 消費税中間納付、住民税 第2期、個人事業税第1期
9月 固定資産税 第2期
10月 住民税 第3期
11月 所得税予定納税 第2期、個人事業税 第2期
12月 固定資産税 第3期

☆前年の納税額などにより納付の対象とならないものもあります

☆固定資産税、住民税などは自治体によって納期限が異なります

納税スケジュールを頭にいれておこう

こうしてカレンダーをみると、毎月、何かしらの税金を納めているように感じてしまいます。

計画的な事業運営のためには、納税スケジュールと納税額をあらかじめ知っておくことはとても重要です。

なかでも、所得税、消費税、住民税、個人事業税は、3月の確定申告が済めば、向こう1年の各税金の納税額がほぼ判明します。

確定申告終了時に1年間の納付スケジュール表などを用意しておくとよいですね。

8月は納付ラッシュ

今月8月をみると、「消費税中間納付」「住民税第2期」「個人事業税第1期」と3種類の税金の納期となっています。

このなかで、「消費税中間納付」の対象になるかどうかは、前年の消費税額によって決まるため、対象でない方もいるでしょう。「個人事業税」もすべての個人事業主が対象となるわけではありません。しかし、なかにはトリプル納税のかたも。

 

納付書をもって金融機関などに出向くのが面倒という方、納付忘れを防きたいという方には、口座振替がおススメです。

最初の手続きは面倒に思えますが、初回のみです。

ただし、引き落とし口座の残高不足にはくれぐれもご注意くださいね!


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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