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亡くなった方の財産がわからないとき

亡くなった方の財産がわからない場合

郵便物などを調査するほか、

口座の有無や、保険加入状況などを調べてみましょう

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相続の流れ

相続は、亡くなった後にさまざまな手続きを

それぞれの期限ごとに完了させる必要があります

たとえば、相続税の申告と納付は、亡くなってから10カ月以内です

 

相続税の申告が必要なくても

遺産の内容を把握して、それぞれ相続の手続きをしてなくてはなりません

 

ひとり暮らしの方が増えている昨今、

亡くなった方がどのような財産をもっていたのか

どのような保険に加入していたのか

全くわからないケースが増えています

 

そのような場合に、取っ掛かりとなる手続きをふたつご紹介します

  • ゆうちょ銀行の現存調査
  • 生命保険契約照会制度

 

ゆうちょ銀行口座の有無の調査

銀行口座のなかでも、ダントツに口座所有率が高いのが

ゆうちょ銀行」です

 

ゆうちょ銀行では、相続人の方が窓口で

貯金等照会書」を提出すれば、

亡くなった方の名義で開設している口座の有無を

調査し、結果を後日郵送してくれます

 

こちらの現存調査(貯金の有無の調査)は、無料ですが、

相続人が手続きする場合には、下記の書類を持参する必要があります

  • 被相続人の亡くなったことがわかる戸籍謄本等
  • 相続人であることが確認できる戸籍謄本等
  • 相続人の方の本人確認書類
  • 相続人の方の印鑑

 

生保契約の有無を調べる「生命保険契約照会制度」

生命保険契約照会制度」は、

親族などが保険契約者又は被保険者となっている生命保険契約の有無を

生命保険会社に確認する制度です

 

2021年7月にはじまった制度で、まだあまり知られていないようです

 

調査対象となる保険契約は、

照会受付日現在で有効に継続している個人保険契約です

 

解約済み、失効等の保険契約だけでなく、

財形保険・財形年金保険、支払が開始した年金保険、

保険金等が据置きとなっている保険は対象外となっています

 

利用料は、調査対象となる方1名につき、3,000円

 

税理士が預金調査などを行う場合、

相続人の方も知らない保険契約をみつけることがありますが、

そういった機会がなく、亡くなった方が保険に加入していたか

わからない場合には利用してみるとよいでしょう

 

***Something NEW***

ゆうちょ銀行 相続確認表

 

 

 

 

 

 


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

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