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東京都の宿泊税の課税が再開します

オリンピック・パラリンピックも終わり

東京都の宿泊税の課税が

2021年10月1日より再開します

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東京都の宿泊税とは

東京都の宿泊税は、東京都内の旅館・ホテルに宿泊する方に課税される税金(地方税)です

宿泊税といえば、ここ数年、大阪府、京都市、金沢市、北海道の倶知安町、福岡で導入され、話題を集めました

これに対し、東京都の宿泊税は、2002年10月の宿泊から課税され、その税収は、国際都市東京の魅力を高めるとともに、観光の振興を図る施策に要する費用に充てられています

東京都の宿泊税の額は、宿泊料金1人1泊につき

  • 10,000円以上15,000円未満で、100円
  • 15,000円以上の宿泊で、200円、と決まっています

東京都では、宿泊料金1人1泊10,000円未満の宿泊については、宿泊税は課税されません

 

大会延期をうけて15か月間の課税停止

東京都内の旅館・ホテルに宿泊する方を対象に課税される「宿泊税」は、TOKYO2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に伴い、2020年7月1日から2021年 9月30日までの宿泊に対する宿泊税の課税を停止していました

東京2020大会は、新型コロナウイルス感染状況などを踏まえて、2020年3月に1年の延期が決まりました

この大会延期をうけても、東京都は、宿泊税の課税停止の開始時期「2020年7月1日」を変更(延期)しませんでした

そして、課税停止終了を「2021年9月30日」まで延期した結果、15か月もの間、東京都の宿泊税が課税停止されることになりました

 

そして課税再開

大会を延期しても、宿泊税の課税停止の開始時期「2020年7月1日」を変更(延期)せず、課税停止終了を「2021年9月30日」まで延期するのは異例の判断だったとおもいます

しかし、オリンピック・パラリンピックも終了し、2021年10月1日からは予定通り東京都の宿泊税の課税が再開されます

定期的に東京都で宿泊される方は、宿泊税の課税の再開に気づくと、オリンピック・パラリンピックが終わったことを実感するかもしれません

また、課税開始から20年が経過し、税額(税率)については、今後見直しが行われる可能性が高いでしょう

免税制度がなくなる(現在は宿泊料金がひとり1泊10,000円未満の宿泊には課税されない)か、あるいは、2017年以降に宿泊税を導入した他府県等の税額(最高1,000円)並みに引上げが行われるのではないでしょうか

 

***Something NEW***

只見線

 


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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