2020年度の鎌倉市特定創業支援事業はオンラインで
「特定創業支援事業」という言葉をご存知でしょうか
創業をめざす方をバックアップする地域密着型の創業支援のセミナーで
参加者は市区町村が発行する証明書により
会社設立時の登録免許税軽減などの様々な支援をうけることができます

たくさんある起業セミナー
起業を考えている方向けのセミナーには多種多様なものがあります
どんなセミナーを選んだらよいのかわからないという方は、起業に必要な知識をまんべんなく習得でき、なおかつ、受講後に発行される証明書により国からの支援をうけることもできる「特定創業支援事業」をまずは候補のひとつとしてみてはいかがでしょうか
「特定創業支援事業」とは、産業競争力強化法に基づいて認定された市区町村の創業支援等事業計画における創業支援等事業のうち、経営、財務、人材育成、販路開拓に関する知識の全ての習得が見込まれる継続的な支援を創業者等に対して行う事業をいいます
特定創業支援事業で開催されるセミナーは、4回程度の連続セミナーで構成されることが多く、この事業に位置付けられたセミナーをうけた創業者・創業希望者は、受講後にその証明書の発行をうけることで、創業に関する各制度において次のような優遇措置を受けることができます
- 登録免許税の軽減
- 創業関連保証の特例が事業開始6か月前から利用できる
- 日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件が緩和される
- 日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率が引き下げになる
多くの自治体などで行われている事業ですので、「〇〇市 特定創業支援等事業」で検索をしてみましょう
起業を考えている市区町村で受講を
特定創業支援事業による支援をうける場合には、起業を考えている場所の市区町村で行われているセミナーを受講する必要があります
上記のような国からの支援を受けるには、いくつかの条件および審査等がありますが、とくに「登録免許税の軽減」は、創業前の方又は創業後5年未満の個人事業主で、なおかつ、セミナーをうけた市区町村で会社を設立する場合のみにその対象となるためです
ある市で交付をうけた証明書をもって、他の市区町村で創業する場合は、その設立法人について「登録免許税の軽減」をうけることはできないのです
また、すでに会社を設立した方が組織変更を行う場合にも「登録免許税の軽減」の対象となりません
鎌倉市特定創業支援事業の受付がはじまりました
鎌倉市では、例年、秋ごろに特定創業支援等事業を実施しています(年1回)
2020年度も、鎌倉市特定創業支援事業(鎌倉創業応援特別セミナー)が下記の日程で開催されることになりました
対象となるのは、鎌倉市内で創業を考えている方、創業間もない方です(受講料は無料)
全4回(2020年10/28(金)、11/4(水)、11/11(水)、11/18(水)各回18時~20時)
2020年度は、新型コロナウイルス感染防止のため、完全オンライン制にての開催となります
すべての講義に出席された方は、鎌倉市が発行する証明書により国からの支援をうけることが可能です
今年度はオンラインで行われますので、日中勤務していて18時スタートに間に合わない方や、夜間は外出しにくい方でも受講できるチャンスがあります
鎌倉市内で創業を考えている方には、まず一歩におすすめのセミナーです
***Something NEW***
ロジカルダイアリー2021
新・日吉記念館
hibiyakadan.com

