所得税確定申告書の添付書類の見直し
所得税の確定申告書を書面で提出する場合
必要事項を記載した「明細書」の添付で
生命保険料控除証明書などの原本を提出が不要になります

控除証明書の代わり「明細書」の提出が可能に
これまでの所得税確定申告では
確定申告書を書面で税務署へ提出する場合、
保険会社などから届く控除証明書の原本を
確定申告書と一緒に提出する必要がありました
2026(令和8)年分の確定申告からは
必要事項を記載した「明細書」を確定申告書に添付すれば、
控除証明書の原本を提出する必要がなくなります
この「明細書」の対象となるのは、つぎの控除証明書です
- 生命保険料控除証明書
- 地震保険料控除証明書
- 小規模企業共済等掛金控除証明書(IDeCoなど)
証明書の原本を台紙に貼り付ける手間が省けます
原本は5年間の保管が必要
ただし、「明細書」を提出すれば、
保険料控除証明書の原本が不要になるわけではありません
税務署から確認のために提出や提示を求められる場合があるため、
原本は、確定申告期限から5年間は保管しておく必要があります
提出や提示を求められた場合に提出等ができないと
控除が認められない可能性もあるので注意が必要です
対象となるのは「令和8年分」の所得税確定申告から
控除証明書に代えて「明細書」の添付が適用されるのは
2026(令和8)年分の所得税確定申告からです
2026(令和8)年分の所得税確定申告書は、
2026(令和8)年がおわり、2027(令和9)年1月以降に提出する場合がほとんどです
ただ、準確定申告といって年の途中で亡くなった方や
年の途中で海外転勤や移住などにより日本を出国する方が
2026(令和8)年1月1日から死亡日/出国日までの所得について確定申告をする場合にも
2026年9月以降は対象になることもあるため、該当する場合は留意するようにしましょう
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