所得税確定申告書の添付書類の見直し

所得税の確定申告書を書面で提出する場合

必要事項を記載した「明細書」の添付で

生命保険料控除証明書などの原本を提出が不要になります

控除証明書の代わり「明細書」の提出が可能に

これまでの所得税確定申告では

確定申告書を書面で税務署へ提出する場合、

保険会社などから届く控除証明書の原本を

確定申告書と一緒に提出する必要がありました

 

2026(令和8)年分の確定申告からは

必要事項を記載した「明細書」を確定申告書に添付すれば、

控除証明書の原本を提出する必要がなくなります

 

この「明細書」の対象となるのは、つぎの控除証明書です

  • 生命保険料控除証明書
  • 地震保険料控除証明書
  • 小規模企業共済等掛金控除証明書(IDeCoなど)

 

証明書の原本を台紙に貼り付ける手間が省けます

 

原本は5年間の保管が必要

ただし、「明細書」を提出すれば、

保険料控除証明書の原本が不要になるわけではありません

 

税務署から確認のために提出や提示を求められる場合があるため、

原本は、確定申告期限から5年間は保管しておく必要があります

 

提出や提示を求められた場合に提出等ができないと

控除が認められない可能性もあるので注意が必要です

 

対象となるのは「令和8年分」の所得税確定申告から

控除証明書に代えて「明細書」の添付が適用されるのは

2026(令和8)年分の所得税確定申告からです

 

2026(令和8)年分の所得税確定申告書は、

2026(令和8)年がおわり、2027(令和9)年1月以降に提出する場合がほとんどです

 

ただ、準確定申告といって年の途中で亡くなった方や

年の途中で海外転勤や移住などにより日本を出国する方が

2026(令和8)年1月1日から死亡日/出国日までの所得について確定申告をする場合にも

2026年9月以降は対象になることもあるため、該当する場合は留意するようにしましょう

 

***Something NEW***

映画ちいかわ

ボンボンドロップシール

 

 

 

 

\ 最新情報をチェック /