日本年金機構からの「令和9年分 扶養親族等申告書」の送付
公的年金等の受給者のうち、源泉徴収の対象となる方などに
「令和9年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」が郵送されます
改正により、扶養親族等申告書の提出対象となる方の範囲が拡大しています

扶養親族等申告書とは
公的年金は、雑所得として所得税の課税対象となり、
公的年金の支払者である日本年金機構は
年金の支払いの際に所得税を源泉徴収します
所得税が源泉徴収される際には、
配偶者控除や障害者控除といった控除をうけることができますが、
その控除をうけるためには、年金受給者は
「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書(以下「扶養親族等申告書」)」
を日本年金機構に提出する必要があります
「扶養親族等申告書」は、
受給している年金から徴収される所得税や
お住まいの市区町村で課税される住民税において
配偶者控除等の各種控除をうける際に必要な書類です
扶養親族等申告書の送付対象となる方
日本年金機構は、例年9月頃に
所得税の源泉徴収の対象となる年金受給者へ
「扶養親族等申告書」を郵送しています
令和9年分の扶養親族等申告書は、
令和8(2026)年9月7日より順次送付されます
令和8年度税制改正により、これまでの所得税の源泉徴収の対象となる方に加え、
年金受給者が個人住民税の各種控除をうけようとする場合も
日本年金機構へ扶養親族等申告書を提出することとされました
これに伴い、令和9年分の「扶養親族等申告書」は、提出対象の範囲が拡大し、
個人住民税の課税対象となり得る金額以上の年金額である、
- 65歳以上の場合:年金額148万円以上の方
- 65歳未満の場合:年金額98万円以上の方
へ送られることになります

日本年金機構HP 「令和8年度税制改正による公的年金等に係る主な改正事項」より
提出が必要な方
公的年金が所得税の源泉徴収の対象となる場合、または
単身者の住民税課税限度額以上の年金額である場合は、
「扶養親族等申告書」の提出が必要となる可能性があります
提出しない場合は、障害者控除や配偶者控除等をうけることができず、
申告書を提出した場合に比べ、該当する控除をうけない分多く
所得税や住民税が徴収されます
一方で、受給者本人が障害者や寡婦・ひとり親に該当せず
控除対象となる配偶者または扶養親族などがいない場合は、
扶養親族等申告書を提出する必要はありません
案内の手紙が届いたら、提出が必要かどうか確認してみましょう
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