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財産債務調書の見直しで新たに提出義務が生じる場合も

2023(令和5)年分以後の「財産債務調書」について

提出義務者や提出期限が改正されます

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財産債務調書制度とは

財産債務調書制度とは、適正な課税を確保するため、一定基準以上の所得や資産を持つ方に、その保有財産や債務を記載した書類(財産債務調書など)の提出を義務付ける制度です

2015(平成27)年度税制改正において創設されました

2022(令和4)年度税制改正により、2023(令和5)年分以後の「財産債務調書」については、提出義務者や提出期限が見直しされることになりました

 

見直しの内容

2023(令和5)年分以後の「財産債務調書」より、その提出義務者や提出期限などが変わります

主な見直しの内容は、つぎのとおりです

  • 財産債務調書の提出義務者(従来の提出義務者+10億円以上の財産を有する方
  • 財産債務調書等の提出期限(翌年3月15日から翌年6月30日へ)
  • 財産債務調書等の記載事項(簡略化できる範囲が拡充
  • 提出期限後に財産債務調書等が提出された場合の宥恕措置

 

提出義務者については、2023(令和5)年分以後の「財産債務調書」では、現行の提出義務者に加えて、その年の12月31日において有する財産の価額の合計額が10億円以上である居住者にも提出義務が生じます

現行の提出義務者は、以下の1及び2の両方を満たす方です

  1. その年分の退職所得を除く各種所得の金額の合計額が2,000万円を超える場合
  2. その年の12月31日において3億円以上の財産又は1億円以上の国外転出特例対象財産を有する場合

この提出基準ですと、高額の資産を保有していても、所得基準(2,000万円超)を満たさない場合には、提出義務がなく資産の異動状況等を十分に把握できない可能性があります

このため、制度の趣旨を鑑みて、新たに提出義務者の判定要件が追加されたといえるでしょう

 

提出期限については、現行は所得税の確定申告期限と同じ「翌年3月15日」です

所得税の確定申告で、所得基準(2,000万円超)を満たした場合、つぎに、財産基準を満たすかどうかで財産債務調書の提出義務を判定するという流れではあっても、所得税の確定申告期限までに保有している財産の価額を正確に算出するのはなかなか困難でした

このような事情も考慮されて、事務負担の軽減を図るため提出期限が「翌年6月30日」と後倒しされることになりました

 

見直し後の「財産債務調書」への対応

2023(令和5)年分以後の財産債務調書は、その年の所得が2,000万円以下でも10億円以上の財産を所有している方は提出義務が発生します

毎年所得が発生していなくても、ご自身の財産を正確に把握し、提出義務があるかどうかを判定する必要がでてきます

財産債務調書を提出していなかったり、記載が不十分な場合、その対象財産の所得税や相続税について申告もれ等が生じたときには、その部分の過少申告加算税等が5%加算されるといったペナルティがあります

財産債務調書の提出義務の判定と適正な提出がこれまで以上に重要となります

 

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このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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