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個人で事業を始めたら都道府県や市区町村にも開業届を

個人事業主として事業を開始したら

納税地の都道府県や市区町村にも開業届を提出しましょう

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開業届を提出するのは税務署だけ?

個人事業主として開業したら税務署へ提出する「個人事業の開業・廃業等届出書」とは別に、都道府県や市町村にも開業届を提出しましょう

税務署の「個人事業の開業・廃業等届出書」は、事業を始める方のほとんどが認識をして提出しています

あまり知られていないのは、都道府県や市町村へも開業の手続きが必要なことです

都道府県の場合、開業届の提出先は県税事務所や都税事務所となり、市町村の場合は、市町村役場となります

 

書類の名称や提出期限は自治体ごとに違います

地方自治体へ提出する個人事業の開業届の名称やその提出期限は、都道府県や市区町村によって違うので各自治体において確認することが必要です

たとえば、神奈川県内において、個人で事業を開始し、または、廃業したときは、開業から1か月以内に「個人事業開業・休業・廃業届出書」を所轄の県税事務所へ提出しなければなりません

東京都の場合は「事業開始等申告書個人事業税)」といい、その提出期限は開業から15日以内です

個人事業税は、個人の方が営む事業のうち、地方税法等で定められた事業(法定業種)に対してかかる税金で、法定業種は70の業種があり、ほとんどの事業が該当します

とはいえ、都道府県が課税する「個人事業税」がかかる業種だけが、開業届提出の対象というわけではありません

事業内容にかかわらず、都道府県/市町村内で個人で事業を開始をしたら、所定の開業届を提出しましょう

 

国/都道府県/市町村で共通の様式も

神奈川県の場合、神奈川県電子申請システムにて、税務署、県税事務所及び市町村で共通の様式の「個人事業開業・休業・廃業届出書」をダウンロードできます

【e-kanagawa電子申請】申請書ダウンロード

ダウンロード用の様式では、1ページ目が税務署提出用、2ページ目が県税事務所提出用、3ページ目が市町村提出用となっていて、各窓口に提出することが想定されています

 

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・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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