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法定相続情報一覧図の写しを相続税の申告書に添付するときの注意点

2018年4月より

法定相続情報一覧図の写しを

相続税の申告書の添付書類として利用できるようになりました

ただし申告書に添付する場合には気を付けなくてはならない点があります

 

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相続税申告書添付書類の範囲がひろがりました

これまで、相続税の申告書には「戸籍の謄本で被相続人の全ての相続人を明らかにするもの」(戸籍謄本の原本)を添付することが求められていました

しかし、2018年4月1日以後に提出する申告書からは、これまでの「戸籍の謄本で被相続人の全ての相続人を明らかにするもの」に代えて、図形式の「法定相続情報一覧図の写し」を添付することも可能になっています

また、これまでは戸籍の謄本は原本を税務署に提出することになっていましたが、「戸籍の謄本で被相続人の全ての相続人を明らかにするもの」であっても、図形式の「法定相続情報一覧図の写し」であっても、コピー機で複写したもの、の添付でも認められるようになっています

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法定相続情報一覧図の作成

このように相続税の申告においても、図形式の「法定相続情報一覧図の写し」を利用できるようになったことで、法定相続情報一覧図を作成して交付をうけたいというニーズがあらわれています

法定相続情報一覧図の作成は、法務局のホームページにおいて公開されている「主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例」を参考に行います

主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例:法務局

 

こちらには、図形式であれば13種類の法定相続情報一覧図の様式と記載例が掲載されているほか、列挙形式のもの(1種類)と委任状の様式と記載例もあげられています

 

図形式とは、記載例でいえば、このような形式のものです

いわゆる相続関係図といった感じですね

出典:~法定相続情報証明制度について~:法務局

利用するケースは多くないと思われますが、列挙形式の記載例はこちらになります

出典:主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例:法務局

 

法定相続情報一覧図を作成して、その写しの交付を申出すると、作成したその一覧図(被相続人〇〇〇〇法定相続情報)がそのまま複写されて、以下のような「法定相続情報一覧図の写し」として申出人に交付されます

出典:~法定相続情報証明制度について~:法務局

 

このため、作成する「法定相続情報一覧図」はA4の丈夫な白紙に行うことが決められていますが、手書きも「明瞭に判読」できるものであれば可です(パソコン利用しない方でもチャレンジできます)

 

相続税の申告書に添付するなら

この法定相続情報一覧図の写しを、相続税の申告書に添付する場合には、つぎの2点に気を付けなくてはなりません

  1. 「法定相続情報一覧図」の様式は、図形式のものであること(列挙形式のものは相続人の法定相続分が確認できない場合があるため)
  2. 「法定相続情報一覧図」には、子の続柄が、実子又は養子のいずれであるかが分かるように記載されたものであること

相続税の申告書に添付することを目的のひとつとする場合、「法定相続情報一覧図」に記載する続柄は「子」でなく、戸籍謄本の記載通り「長男」「長女」「養子」などとします

なお、被相続人に養子がいる場合には、図形式かつ実子又は養子のいずれかが分かるように記載された「法定相続情報一覧図」であっても、その養子の戸籍の謄本(又は抄本)も提出します(コピーでも可)

 

相続登記、相続手続きだけでなく、相続税の申告書に添付するために「法定相続情報一覧図の写し」の交付を申出る場合には、上記の2点に気をつけて「法定相続情報一覧図」を作成しましょう

 

***編集後記***

いま作成している「法定相続情報一覧図」は、法務省のホームページ掲載の13種類の記載例のいずれにも当てはまらないもの

戸籍の通数も多く、だからこそ「法定相続情報一覧図の写し」1枚にまとめる意義もあるかと


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このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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