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個人事業者の消費税の必要経費算入時期

消費税を含めて経理する税込経理方式では

納付する消費税を必要経費に算入できます

いつ必要経費に算入すればよいのでしょうか

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税込経理方式とは

所得税の計算に当たり、個人事業者が行う取引の消費税の経理処理は、税込経理方式又は税抜経理方式のいずれを採用してもかまいません

税込経理方式とは、消費税を取引の対価に含めて経理する方式です

各科目の金額が消費税分だけ過大となっていることから、消費税を納めなくてはならない場合(納付)には、「租税公課」として必要経費に加えます

逆に、消費税が還付される場合には、「雑収入」として収入金額に加えます

 

仕訳でいえば、次のようになります

納付の場合は(借方)租税公課×××(貸方)現金又は未払金×××

還付の場合は(借方)現金又は未収入金×××(貸方)雑収入×××

 

この消費税、払った時に必要経費に計上すると、その期は終わっているわけですが、一体いつ計上すればよいのでしょうか?

 

必要経費に算入する時期

税込経理方式では、消費税の必要経費(還付の時は収入金額)算入の時期は、次のようになっています

まず、「原則」としては「消費税の確定申告書提出年分(つまり翌年分)の必要経費に算入」しますが、「特例(例外)」として「未払金(未収金)経理により、その年分の必要経費に算入」もオッケーです

具体例をあげると、平成29年分として納付する消費税がある場合、その消費税の納付期限は平成30年3月31日

確定申告により計算した29年分の消費税を、納付した平成30年3月末に(平成30年分の)必要経費に算入するのが「原則」のやり方ですが、未払金経理により29年分の消費税は29年分の必要経費とする「特例(例外)」をとっても構わないというわけです

 

納付時に計上するか、未払金計上するか

確定申告により計算する、その年の所得税額だけを考えれば、消費税が「納付」となる場合は、「特例」をとり(その年の必要経費にいれる)、「還付」の場合には「原則」をとる(還付金額をうけとる翌年の収入とする)のが有利です

とはいえ、事業を継続していく場合、「その年」の税額だけが抑えられればよいというものではありません

通常は、「原則」をとるか「特例」をとるか、どちらかに決めて継続して経理していくケースが多いと思います

しかし、参入時期の「原則」「特例」は、継続して適用することが要件になっていないので、「ある期では原則」「ある期では特例」という経理も可能です

前年分を原則(本年に計上)していても本年分を特例(本年末に未払金計上)することもできます

この場合には、ある特定の期に「租税公課」が多くなってしまいますが、「その年」「翌年」の収支状況や個人的事情などを考慮してベストな方法を選ぶのも一策です

 

***編集後記***

一時期に比べて日に日に暖かくなり、3月のあの行事が気になり始めました(遅い)

お雛様をだしても例年娘たちがあまり喜ばないので、今年はスキップしようかと呟いたら、意外にも「え~」とブーイングが…意外と楽しみにしてんだ…


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

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