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小規模企業共済や経営セーフティ共済に加入する場合の金融機関選び

会社又は個人の事業者として

小規模企業共済や経営セーフティ共済への加入を考えるのであれば

中小機構と業務委託契約を結んでいる金融機関での口座開設が必要となります

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小規模企業共済と経営セーフティ共済

小規模企業共済制度は、

小規模企業の経営者や役員、個人事業主などのための

積み立てによる退職金制度で、

掛金が全額所得控除の対象となるので高い節税効果があります

 

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、

取引先事業者が倒産した際に、

中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です

 

万一の時には無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れができ、

掛金は損金又は必要経費に算入できる税制優遇もうけられます

 

どちらの共済制度も、国の機関である「中小機構」が運営しています

 

掛金納付は預金口座からの振替による払込み

小規模企業共済の掛金月額は、

1,000円から70,000円までの範囲(500円単位)で自由に選択できます

掛金の納付方法は、月払い、半年払い、年払いから選択可能です

 

経営セーフティ共済の掛金月額は、

5,000円から200,000円までの範囲(5,000円単位)で自由に選択できます

掛金は、掛金総額が800万円に達するまで積み立てることができます

 

どちらの共済制度も、毎月の掛金は、

預金口座からの振替による払込みとなっています

 

ネットバンク、ゆうちょ銀行等は振替の対象外です

小規模企業共済や経営セーフティ共済の毎月の掛金は、

預金口座からの振替による払込み一択なので、

加入契約時には「中小機構と業務委託契約を結んでいる金融機関」での

口座振替の手続きをする必要があります

 

ゆうちょ銀行、農業協同組合、労働金庫、新生銀行、あおぞら銀行、

外資系銀行、インターネット専業銀行などは、

「中小機構と業務委託契約を結んでいる金融機関」ではないため、

それぞれの共済に加入する際には、

中小機構のホームページの「金融機関一覧」をみて

自分/自社の取引のある銀行での振替の手続きをする必要があります

ページが見つかりませんでした | 独立行政法人 中小企業基盤整備機構
中小機構の「ページが見つかりませんでした」に関する情報です。

 

ネットバンクは便利で、メインバンクとして利用している法人もおおいですが、

こうした共済への加入を検討する場合には、

ネットバンク以外での口座開設も予定しておくと良いでしょう

 

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・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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