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個人事業者の納税地の異動届出書の提出が不要に|2023年1月以後

納税地の異動があった場合などに

個人事業者が提出する「納税地の移動又は変更に関する届出書」について

2023年1月1日以後の変更等についてはその提出が不要となります

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個人の納税地の異動届出書の提出が不要に

2022(令和4)年現在、

個人事業者の所得税・消費税の納税地の異動があった場合や

住所地に代えて事業所などの所在地を納税地とする場合に

所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」を

異動/変更前の納税地の所轄税務署長に提出します

 

この届出書の提出が2023(令和5)年1月1日以後、不要となります

 

令和4年度改正により、申請等の簡素化のため、

納税地の異動/変更等がある場合には

個人事業者が届出書を提出せずとも、

国税当局側で納税地の異動・変更に関して情報共有できるようになります

 

基本的には、確定申告書に記載される住所欄の情報をもって納税地が確認され、

年の途中で、異動/変更前の税務署が予定納税等の通知をするも届かない場合は、

市役所等へ照会し、住民票から納税地を確認するなど、

情報連携が図られることになります

 

異動届出書に関する変更経緯

2017(平成29)年3月31日以前は、引っ越し等により納税地の異動があった場合、

異動/変更する前の税務署と、異動/変更した後の税務署の両方

「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」を

提出する必要がありました

 

その後、税制改正によって2017(平成29)年4月1日以後は、

異動届出書等の提出先のワンストップ化により、

納税地の異動等があった場合に提出する

「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」の提出先は、

異動/変更の所轄税務署長のみとなりました

 

異動/変更の所轄税務署への提出が不要となっただけでも

簡素化を実感しましたが、

2023(令和5)年以降、異動届自体が提出不要となると

異動に伴う手続きが大幅に削減されます

 

納税地の異動があった場合の振替納税

納税地の異動の際の手続きといえば、

所得税・消費税の振替納税を利用していると、

「振替依頼書」を異動/変更の税務署へ再提出する必要があります

 

2020(令和2)年度改正により、

「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」内に

振替納税に関する事項」という項目が新設され、

振替納税を引き続き希望する。」に「はい」を選択すれば、

納税地の異動の手続きと一緒に、

異動後も従前口座での振替納税を継続利用できるようになりました

 

2023(令和5)年1月以降、異動届の提出が不要になった場合、

異動後の振替納税の手続きがどうなるかについては、

まだ明らかになっていません

 

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・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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