公金受取口座の登録は
「マイナポータル」を利用するか
所得税の確定申告(マイナンバーカード方式)の際に行うかの
いずれかの方法で行うことができます
公金受取口座とは
公金受取口座とは、マイナンバーとともに預貯金口座の情報を国民ひとりずつが事前に国(デジタル庁)に登録しておく口座をいいます
預貯金口座の情報をマイナンバーとともに国に登録しておくことにより、給付金等の申請において、申請書への口座情報の記入や通帳コピーの添付、行政機関での口座情報の確認作業等が不要になります
口座情報は、給付金のほか、年金、児童手当、所得税の還付金等の受け取りに利用されます
公金受取口座の登録方法
公金受取口座の登録には、現在、ふたつの方法があります
- マイナポータルでの登録(2022年3月28日スタート)
- 所得税の確定申告(マイナンバーカード方式)での登録(2022年1月4日スタート)
マイナポータルでの公金受取口座の登録は、
「マイナンバーカード」と「マイナンバーカード読取対応のスマートフォン」があれば
それほど難しくありません
事前に準備するものとしては、
- マイナンバーカード
- マイナンバーカードの数字4桁の暗証番号
- マイナンバーカード読取対応のスマートフォン(または、パソコン・ICカードリーダライタ)
- 利用するブラウザ用のマイナポータルアプリのインストール
インストールしたマイナポータルにログイン後、「公金受取口座の登録・変更」の項目、またはメニューから「口座情報の登録・変更」を選んで、案内に従って登録します
登録した公金受取口座は、マイナポータルでいつでも確認、変更、削除を行うことができます
金融機関の窓口等で登録が可能になるのはまだ先です
マイナポータルを利用した公金受取口座の登録以外の方法は、かなり限定的です
所得税の確定申告を利用して公金受取口座の登録ができるのは、
令和3年分の所得税の還付申告及び更正の請求のうち、
それぞれマイナンバーカード方式でのe-Tax による手続きに限られます
令和2年分以前の申告については対象外ですし、令和3年分の所得税申告でも還付申告や更正の請求、しかもマイナンバーカード方式でのe-Tax による手続きでないと対象となりません
書面での確定申告やマイナンバーカードを使用しないIDパスワード方式の確定申告でも、公金受取口座の登録の対象にはなりません
2023年度下期以降には、金融機関の窓口等での登録が開始される予定ですが、
それまでは、公金受取口座の登録をできる方は
マイナポータルを利用できる方に限られてしまいそうです
ただ、対応する機器等をもっていない場合でも
役所などの窓口で手続きできる場合もありますので
お住いの市区町村に聞いてみましょう
なお、公金受取口座の制度は、金融機関へマイナンバーの届け出を行う制度(預貯金等の口座へのマイナンバーの付番)とは異なるものです
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ワイナリーからの葡萄の雫 赤
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