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公金受取口座の登録の方法

公金受取口座の登録は

「マイナポータル」を利用するか

所得税の確定申告(マイナンバーカード方式)の際に行うかの

いずれかの方法で行うことができます

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公金受取口座とは

公金受取口座とは、マイナンバーとともに預貯金口座の情報を国民ひとりずつが事前に国(デジタル庁)に登録しておく口座をいいます

預貯金口座の情報をマイナンバーとともに国に登録しておくことにより、給付金等の申請において、申請書への口座情報の記入や通帳コピーの添付、行政機関での口座情報の確認作業等が不要になります

口座情報は、給付金のほか、年金、児童手当、所得税の還付金等の受け取りに利用されます

 

公金受取口座の登録方法

公金受取口座の登録には、現在、ふたつの方法があります

  1. マイナポータルでの登録(2022年3月28日スタート)
  2. 所得税の確定申告(マイナンバーカード方式)での登録(2022年1月4日スタート)

 


 

マイナポータルでの公金受取口座の登録は、

「マイナンバーカード」と「マイナンバーカード読取対応のスマートフォン」があれば

それほど難しくありません

 

事前に準備するものとしては、

  • マイナンバーカード
  • マイナンバーカードの数字4桁の暗証番号
  • マイナンバーカード読取対応のスマートフォン(または、パソコン・ICカードリーダライタ)
  • 利用するブラウザ用のマイナポータルアプリのインストール

 

インストールしたマイナポータルにログイン後、「公金受取口座の登録・変更」の項目、またはメニューから「口座情報の登録・変更」を選んで、案内に従って登録します

 

登録した公金受取口座は、マイナポータルでいつでも確認、変更、削除を行うことができます

 

金融機関の窓口等で登録が可能になるのはまだ先です

マイナポータルを利用した公金受取口座の登録以外の方法は、かなり限定的です

 

所得税の確定申告を利用して公金受取口座の登録ができるのは、

令和3年分の所得税の還付申告及び更正の請求のうち

それぞれマイナンバーカード方式でのe-Tax による手続きに限られます

 

令和2年分以前の申告については対象外ですし、令和3年分の所得税申告でも還付申告や更正の請求、しかもマイナンバーカード方式でのe-Tax による手続きでないと対象となりません

書面での確定申告やマイナンバーカードを使用しないIDパスワード方式の確定申告でも、公金受取口座の登録の対象にはなりません

 

2023年度下期以降には、金融機関の窓口等での登録が開始される予定ですが、

それまでは、公金受取口座の登録をできる方は

マイナポータルを利用できる方に限られてしまいそうです

 

ただ、対応する機器等をもっていない場合でも

役所などの窓口で手続きできる場合もありますので

お住いの市区町村に聞いてみましょう

 

なお、公金受取口座の制度は、金融機関へマイナンバーの届け出を行う制度(預貯金等の口座へのマイナンバーの付番)とは異なるものです

 

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ワイナリーからの葡萄の雫 赤

 

 

 


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

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