確定申告土地と建物の所有者が異なるときの居住用3000万円特別控除の適用
マイホームを売却した場合には譲渡所得から最高3000万円までを控除できる特例があります建物の所有者とその敷地の所有者が異なる場合のマイホーム売却ではどのように譲渡所得を計算するのでしょうか居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除マイ...
確定申告
確定申告
OTHERS
確定申告
おでかけ
確定申告
所得税
宿泊税
所得税
KAMAKURA & SHONAN
WORK
お役立ち
OTHERS
おでかけ
マイナンバー
確定申告
OTHERS
確定申告