すでに納めた税金が確定申告により戻ってくることを
還付(かんぷ)といいます
還付のための確定申告で忘れてはならないこととは?
還付申告とは
確定申告シーズンです。
確定申告をする義務のないひとでも、毎月のお給料から天引きされた所得税の額などが1年間の所得金額について計算した所得税の額よりも多いときは、確定申告をすることによって納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。
このような申告をとくに還付申告といいます。
還付申告の代表例は、1年の途中で退職してしまった場合(再就職なし)や医療費控除をうける場合など。
サラリーマンやパートなどで働く方は、通常、1年間に給与から天引きされた所得税額とその1年間で納めるべき所得税額を年末調整をうけることにより一致させます。
1年の途中で退職した場合(再就職なし)には、この年末調整をうけることなく退職しているため、1年間の所得税の額の精算ができていません。
このため、年末調整で本来うけられた控除などをうけるためにも、確定申告をして精算、結果として所得税の還付金を受け取るケースが多くなっています
還付金の受け取り方法
還付のために確定申告をした場合、計算して算出した還付金の受取りには、
- 預貯金口座への振込による方法
- 最寄りのゆうちょ銀行各店舗又は郵便局に出向いて受け取る方法、 とがあります。
預貯金口座への振込を利用すると、自分が指定した金融機関の預貯金口座に還付金が直接振り込まれ、たいへん便利です。
預貯金口座への振込により還付金を受け取ることを希望する場合、確定申告書の「還付される税金の受取場所」欄に、ご自身の取引している振込先の金融機関名、預貯金の種別、口座番号を正確に記載する必要があります。
また、
- 預貯金口座の口座名義が、申告書を提出した本人の口座であること(旧姓の口座でもダメ)
- 一部のインターネット専用銀行は振込先に指定できない
- ゆうちょ銀行の場合、貯金通帳の口座の「記号(5桁)」と「番号(2~8桁)」をつなげた7~13桁の記号番号のみを正確に記載する(店名や店番等は不要)
といったこと点にも注意しましょう。
受取口座の書き忘れに注意!
手書きで申告書を作成する場合、とくに気を付けたいのは、還付金の受取口座の書き忘れ!
e-Tax で確定申告をする場合、還付になる場合は、還付金の受取口座を入力しないと前に進めません。
しかしながら、確定申告書を手書きで作成している場合には、この欄の記入自体を忘れて提出してしまうことがあります。
還付金の受取口座を記入する場所は、確定申告書第一表の右下にあります。
税務署の確定申告書作成コーナーでパソコンを使って申告書を作成する場合でも、還付金の受取口座の入力が必要な場面がでてきますので、還付申告の場合は、ご自分の名義の預貯金口座がわかる資料を持参しましょう。
(もうひとつの受取方法である、「ゆうちょ銀行の各店舗又は郵便局窓口に出向いて受け取る方法」を希望、上記黄色枠内の「郵便局名等」に受取りを希望する郵便局名等を記入する方法もあります)
せっかく、還付申告をするのですから、還付金を確実に受け取れるように還付される税金の受取場所の記載忘れ、記載ミスをしませんように!
なお、申告書を提出して還付金を受け取るまでには、確定申告シーズンだと1か月から1か月半程度かかります。
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
◆鎌倉で相続なら、鎌倉市の相続専門税理士事務所|女性税理士がお手伝いいたします
神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております
◆オンライン(ZOOMなど)や電話でのご相談も承っております
事務所ホームページはこちら