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相続でもらった土地建物を売った場合にかかる税金

相続で取得した土地建物を売却すると

相続税とは別に

譲渡所得に対する税金がかかることがあります

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相続した土地建物にかかる税金

土地や建物を売却して、購入したときの金額よりも売却したときの金額のほうが高かった場合など、利益(売却益)が出ると、この利益に対して所得税住民税がかかります

これは相続した土地建物を売った場合でも同じです

もし土地建物を相続した際に相続税を納めていたら、「相続税を納めたばかりなのに…」と思うかもしれません

しかし、たとえ相続税を納めて自分が所有することになった土地建物であっても、土地や建物を売って売却益がでた場合には、それは「譲渡所得」として、給与など他の所得と区分して、売却した方本人に所得税と住民税がかかることになります

ただ、通常の譲渡所得の計算と異なるのは、相続により取得した土地建物の売却については、税負担を軽減できる特例が用意されていることです

 

譲渡所得の計算

譲渡所得の金額は、「土地や建物を売った金額」から「取得費譲渡費用」を差し引いて計算します

取得費は、土地の場合、購入したときの代金や購入手数料などの合計額です

建物の取得費は、購入代金などの合計額からその建物の減価償却費相当額を差し引いた額です

相続により取得した土地建物の場合、その取得費は、亡くなった方がその土地建物を買い入れたときの購入代金や購入手数料などを基に計算します

 

もちろん、相続した土地建物が、その土地建物の取得費+譲渡費用よりも低い金額で売れた場合、譲渡所得は発生しませんので税金はかかりません

しかし、購入時よりも高い価格で売れて、取得費と譲渡費用を差し引いても利益がある場合は、所得税と住民税がかかります

相続した土地が先代によって何十年も前に購入されている場合、売却価格>取得費+譲渡費用、となることが多く、多額の税金がかかるケースは珍しくありません

 

税負担を軽減する特例もあります

そこで、相続した土地建物を売った場合に限り、譲渡所得の税負担を軽減できる特例があります

ひとつは「相続税の取得費加算の特例」といわれるものです

これは、相続税の申告期限から3年以内に売却した場合に、その方自身が納めた相続税額のうち、その譲渡した土地建物に対応する相続税相当額を取得費に加算して、課税対象となる譲渡所得をすくなくすることができるというものです

もうひとつは、「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」です

こちらは、亡くなった人が相続開始の直前に1人で住んでいた一定の建物・土地等を、相続した人が相続した日から3年後の年の12月31日までに1億円以下で売った場合(平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に限る)、その譲渡所得から最高3,000万円を控除できるというものです

どちらの特例も(特に「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」)適用には様々な要件がありますので、税理士など専門家に相談することをおすすめします

 

***編集後記***

今日は確定申告の打ち合わせなど

気付くと明日で2月も終わり、やり残しがないか頭の中で点検してます

 


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

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