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健康保険の扶養にはいれるかを簡易に診断

健康保険のいわゆる扶養に該当するかは

パートで働く主婦らにとって

気になるところ

健康保険の扶養認定を簡易に判定するチャートを活用しましょう

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健康保険の扶養とは

扶養というと、所得税・住民税の扶養対象かどうかという点が話題になりますが、パートで働く主婦にとっては、夫の社会保険のいわゆる扶養に該当するかどうかが一番気になるところではないでしょうか。

健康保険については、組合ごとに基準が異なることがあるため、ここでは、一般的な全国健康保険協会管掌健康保険(協会健保)の扶養についてのお話となります。

健康保険組合に加入している場合は、加入している健康保険組合に内容を確認する必要があることにご留意ください。

 

健康保険法には、被扶養者という仕組みがあり、被保険者(健康保険や健康保険組合に加入している人)の収入で生計を維持している一定範囲の家族は、被扶養者の認定を受けることで被扶養者本人が保険料を納めなくても、給付が受けられます。

被扶養者の認定を受けると、被保険者証(いわゆる保険証)が被扶養者の手にもわたり、この被保険者証をもって病院にいくと、かかった医療費の3割といった負担割合で診療などをうけることができます。

 

この被扶養者として認定を受けるためには、いくつかの条件(認定基準)をクリアしないといけません。

 

健康保険の扶養認定基準

協会健保のホームページをみると、「被扶養者とは?」のページにて健康保険の被扶養者の範囲を解説しています。

被保険者とは?|健康保険ガイド|全国健康保険協会

 

まず、扶養にはいれる家族の範囲が以下の通り挙がっています。

I  被保険者の直系尊属、配偶者(戸籍上の婚姻届がなくとも、事実上婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫、弟妹、兄姉で、主として被保険者に生計を維持されている人 

Ⅱ 被保険者と同一の世帯で主として被保険者の収入により生計を維持されている次の人

  ①被保険者の三親等以内の親族(Ⅰに該当する人を除く)

  ②被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と

   同様の人の父母および子など

 

つぎに「生計維持の基準について」として、扶養者として認定されるには、上記の対象者であることに加えて、その対象者の収入が条件となることについて説明があります。

年間収入が130万円未満であること、という基準が有名ですが、60歳以上であったり、障害厚生年金に該当するほどの障害がある人の場合は180万円未満と金額が緩和されます。

 

 

チャートで確認!

上記のように、健康保険の扶養認定基準についての文章で読んでも、なかなか理解しにくいものですが、扶養認定の原則的な基準を示すガイドラインとして、つぎのチャートを利用するとわかりやすいです。

チャートで確認!健康保険 扶養認定

スタート」すると、「被扶養者になる方に収入はありますか?」で始まる質問が登場し、「はい」「いいえ」のいずれかで回答していきます。

 

なお、平成28年10月1日より、厚生年金保険・健康保険の適用範囲が拡大され、大企業に勤めるパート・アルバイトは自身が健康保険・厚生年金保険に加入する機会が広がりました

このことにより、健康保険の扶養認定はさらに複雑になっています。

健康保険の扶養にはいれるかどうか以前に、新たに出来た加入要件(従業員数500人超の企業で、週20時間以上、月額賃金8.8万円以上など)を満たすパートやアルバイトに該当すれば、自身が勤務する会社で保険加入することになります。

まず、健康保険・厚生年金保険への加入義務があるかどうかを判断し、自身が健康保険・厚生年金保険の加入要件に該当しない場合に、扶養に入れるかどうか判断することになります。

つまり、こちらのチャートは、自身が健康保険・厚生年金保険の加入要件に該当しない場合に使うことができます。

加えて、収入要件の判定がかなりざっくりなので、色々と注意する点がありますが、簡易な診断にはおススメです。


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このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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