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「3月15日まで」は確定申告だけではありません|財産債務調書や国外財産調書の対象者とは

所得税の確定申告期限が

翌年3月15日であることはよくしられていますが

「財産債務調書」や「国外財産調書」も

その提出期限が翌年3月15日です

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3月15日が期限なのは

所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間の所得の金額とそれに対する所得税額を計算します

一定の給与所得者や年金所得者を除き、確定申告義務がある方は、原則としてその年の翌年2月16日から3月15日の間に確定申告をしなければなりません

*2020年は3月15日が日曜日であるため、3月16日月曜日が期限となります

 

3月15日(16日)が期限であるのは、所得税の確定申告だけではありまません

贈与税の確定申告もそうですし、2020年から青色申告書による申告をしようとする場合は、所得税の「青色申告承認申請書」の提出期限も、2020年3月16日となります

ほかにも、「財産債務調書」や「国外財産調書」の提出期限も、3月15日(16日)です

 

財産債務調書とは

平成27年度税制改正により、一定の基準を満たす方に対し、保有する財産・債務の明細書を提出する財産債務調書制度が創設されました

この制度に基づき、所得税の確定申告書を提出しなければならない方で、その年分の総所得金額・山林所得金額の合計額が2,000万円を超え、かつ、その年の12月31日時点で、3億円以上の財産又は1億円以上の国外転出特例対象財産をもつ場合は、所有する財産の種類や数量、価額と債務等(マイナスの財産)を記載した「財産債務調書」を翌年3月15日までに提出しなければなりません

「財産債務調書」の提出先は、所得税の確定申告書を提出する税務署です

土地を売却するなどにより所得金額が多かった年分などには、財産債務調書の提出対象ではないかを確認するようにしましょう

 

国外財産調書とは

国外財産調書」は、平成24年度税制改正により創設された国外財産調書制度に基づくもので、12月31日時点で、価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する居住者(非永住者を除く)が提出しなければならない書類です

提出期限はやはり翌年3月15日までで、提出先は住所地等の所轄税務署となります

財産債務調書や国外財産調書については、適正な提出を確保するため、過少申告加算税や無申告加算税の特例措置が設けられています

 

***編集後記***

還付となる確定申告書の提出をはじめています

国税庁の確定申告書等作成コーナーはよくできていて、「給与の支払者(勤務先の社名や住所)」欄も含めて、給与の源泉徴収票の内容はしっかり入力しないと先に進めませんね


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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