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令和元年分所得税や個人事業者の消費税の振替納税日が決定

所得税や個人事業者の消費税の納付で

振替納税を利用している方について

口座からの振替日が、申告所得税は5月15日(金)

個人事業者の消費税は5月19日(火)になりました

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申告・納付等が延長されました

政府の方針を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、所得税、贈与税、個人事業者の消費税の申告期限・納付期限が、令和2(2020)年4月16日(木)まで延長されました

これに伴い、申告所得税や個人事業者の消費税の納付について「振替納税」を利用されている方の振替納付日(銀行引落の日)についても、延長されることがすでに発表されていました

振替納税」というのは、あらかじめ手続きをしておくことで、確定申告した所得税や個人事業者の消費税額が金融機関の預貯金口座から自動的に引き落とされる制度です

 

当初、令和元年分の所得税の確定申告分(第3期分)の振替日は、令和2(2020)年4月21日(火)、消費税の振替日は、令和2(2020)年4月23日(木)の予定でした

 

振替納税日は所得税5月15日(金)、消費税5月19日(火)に

申告・納付等の延長期限が2020年4月16日に定められたことに伴い、延長後の振替納付日は、以下の通りとなりました

申告所得税:令和2(2020)年5月15日(金)
個人事業者の消費税:令和2(2020)年5月19日(火)

なお、申告所得税の「延納」を利用する場合、延納分の納期限及び振替日は令和2(2020)年6月1日(月)で、当初の振替日と変更はありません

「延納」とは、確定申告により納める税金の2分の1以上の金額を納付期限(令和元年分の場合2020年4月16日まで)までに納めれば(振替納税利用の場合は、振替日に振替納付することで)残りの額について、5月末日(令和元年分の場合2020年6月1日)まで納付を遅らせることができる制度です(延納期間中は、年「7.3%」と「特例基準割合」のどちらか低い割合で利子税がかかります)

 

振替納税の申込みは申告期限内に

納付をすこし遅らせることのできる「振替納税」を利用するには、確定申告期期限までに手続きが必要です

預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」に必要事項を記入捺印し、確定申告書を提出する税務署又は金融機関に提出をします

税務署にハガキタイプの申込書がおいてあることもあります

振替納税は、申告期限までに申告書を提出した場合に限り利用できる制度です

振替納税を利用しているのであれば、申告期限までに申告書を提出し、確実に振替納付できるよう、振替日の前日までに預貯金残高を確認しましょう

 

***編集後記***

今日は相続税申告書作成などを

日中あたたかくなり桜の開花が一気にすすみそうです


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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