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不要なDMはさっさと停止依頼したほうがいい理由

税理士を開業すると

たくさんのダイレクトメールが届きます

不要なダイレクトメールは

さっさと停止依頼したほうがいいです

 

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郵便物の転送サービス

引っ越しをすると、お馴染みなのが、郵便局の「転居・転送サービス」です

引っ越しの際に、近くの郵便局の窓口に転居届を出しておくだけで、1年間、旧住所あての郵便物等を新住所に無料で転送してくれる便利なサービスです

この転居届(郵便物等の転送のための届出)は、インターネットでも申し込むことが出来ます

あたらしい町にも、しっかり届く安心。e転居 ‐ 郵便局

 

転送期間は、届出日から1年間(この記事を書いていて今気づきましたが、転送開始希望日からではありません)

1年の転送期間が終了しても、再度、転居届を提出(申し込み)すれば、更新することができます

年に一回しか届かない郵便物もあり、引っ越して最初の1年間では住所変更の手続きが終わらないこともあります

1度目の転送期間が終わっても、もう1年間くらいは転送手続をとっておくと安心です

 

宅配便も転居転送サービスがあります

郵便局へ「転居届」を申し込むと、通常の郵便物だけでなく旧住所宛ての「ゆうパック」「レターパック」「ゆうメール」も新住所に転送されます

 

では、宅配便の場合はどうでしょう

宅配便最大手のヤマト運輸には、「宅急便転居転送サービス」があります

宅急便転居転送サービス」は、引越の際、旧住所宛の荷物を、新住所(国内)へ自動的に転送するサービスです

申し込むと、郵便局同様、1年間転送が適用されます

1年以上利用する場合には、再度申し込むこともできます

 

引っ越しをしても、郵便局とヤマト運輸の転送サービスに申し込めば、旧住所宛ての書類や荷物のほとんどが新住所に転送してもらえそうです

ところが、残念なことに、ヤマト運輸が提供する沢山のサービスのなかには、「宅急便転居転送サービス」の対象とならないサービスがあります

 

クロネコDM便は転送サービスの対象外

ヤマト運輸の「宅急便転居転送サービス」は、宅急便だけでなく、宅急便コンパクトやネコポスは宅急便同様に転送してもらえます

ところが、クロネコDM便など一部のサービスは、この転送サービスの対象外になっています

 

クロネコDM便というのは、「信書」とされないカタログやパンフレットを配送する法人向けのヤマト運輸のサービスです

個人も利用できた、かつての「メール便」の後継サービスといえばわかりやすいでしょうか

受領印はもらわず、カタログやチラシ等をポストに投函・配達するもので、最近のダイレクトメール(DM)の多くは、クロネコDM便を利用しています

 

しかし、クロネコDM便は転送サービスの対象外のため、旧住所宛てに送られるクロネコDM便については、

  1. ポスト投函できなければ、差出人に戻る
  2. ポスト投函できてしまうと、宛名に関係なく旧住所に届けられる

という2通りのパターンが考えらえます

 

不要なダイレクトメールであれば、「1.差出人に戻る」ことによりメーリングリストから削除されるのは良いのですが、「2.旧住所に投函される」ことにより旧住所の関係者に迷惑がかかるのが気掛かりです

クロネコDM便のほとんどは、ダイレクトメール

不要なダイレクトメールと思っていても、以後の発送停止依頼をするのも面倒で放置していたダイレクトメールが多数思い当たり、都度さっさと停止依頼しておけばよかった…と思うことしきり

 

なお、ヤマト運輸によると、クロネコDM便は転送サービスの対象外なので、新住所に送ってほしい場合は、差出人に新住所を伝えて、宛名の住所変更をしてもらうしかないようです

 

***編集後記***

今日は都内での土地の現地調査のあと、セミナーに参加

CamToPlan を使い始めて、道路幅の確認もラクになりました


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

◆鎌倉で相続なら、鎌倉市の相続専門税理士事務所|女性税理士がお手伝いいたします

神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

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