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法定調書の作成や提出にはチェックシートの活用を!

源泉徴収票や支払調書といった、

いわゆる法定調書の提出期限が近づいてきました

作成や提出の際には

チェックシートを活用しましょう

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法定調書の作成と提出

法定調書には多くの種類があります。

そのうち、多くの方が提出をしなくてはならない法定調書は、つぎの3種類でしょうか。

  1. 給与所得の源泉徴収票
  2. 報酬等の支払調書
  3. 不動産の使用料等の支払調書

 

このうち、給与所得の源泉徴収票は、サラリーマンにはお馴染み。

平成28年分から記載内容とともにサイズアップして、様式が刷新されたのはご存知の通り。

平成28年分の源泉徴収票は従来の2倍の大きさで、記載内容等に変更があります
給与所得の源泉徴収票が今年分から大きくなります 作成の手引も掲載されました(国税庁HP) 源泉徴収票が2倍の大きさに マイナンバーの導入に伴い、平成28年分以降の給与所得の源泉徴収票の用紙の大きさが従来のA6サイズからA5サイズに変更され、...

 

報酬等の支払調書とは、主に司法書士や税理士、社労士に報酬(料金)を支払った場合に、支払先や支払金額、源泉徴収税額等を記載するもの。

 

不動産の使用料等の支払調書は、不動産(事務所や駐車場など)の賃貸料などを支払った場合に、支払先やその物件の所在地、支払金額等を記載するものです。

 

平成28年中にこれらの支払いがあった場合、支払った会社や事業主は該当する支払調書・源泉徴収票を作成、税務署が定める提出範囲に該当するものは、平成29年1月31日までにそれらを税務署に提出をしなければなりません。

チェックシートとは?

源泉徴収票を作成したら、それらを税務署に提出する必要があるかどうかを確認します。

税務ソフトや給与ソフトを利用している会社でしたら、ソフトの多くは提出するかどうかを自動で判定してくれます。

しかしながら、ちいさな会社や個人の事業主の方で、エクセルや手書きで対応している場合はそうもいきません。

そんなときは、《法定調書の提出のためのチェックシート(平成28年分)》の活用を。

このチェックシートは、11月にはいると税務署から送られる年末調整の資料のなかに含まれていることが多いです。

たとえば、給与所得の源泉徴収票の場合、

年末調整をしている(該当)→法人の役員である(該当)で、その「支払金額」が150万円を超えると、税務署に提出する必要があります。

また、報酬等の支払調書の場合、

弁護士、司法書士、税理士、社労士などに支払った報酬料金等の額が、5万円を超えるものは税務署に提出します。

 

支払先や支払内容によって、提出範囲が異なるため、一件、一件、提出義務があるかどうかをチェック、確認するのに、このチェックシートは重宝しますよ。

手引も最後までお手元に

チェックシートがはさまっていた「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」(通称・手引)も、法定調書を作成する経理担当者などにとっては、参考になる情報の宝庫!

とりわけ、今年はマイナンバーの記載についての留意事項がたくさん掲載されています。

ポイントは、受給者交付用には、マイナンバーは記載しない!

 

この手引でも、サラリーマンに手渡される源泉徴収票の作成ページには、

※ 受給者交付用には、マイナンバーは記載しません。

とあちらこちらに記載されています。

ところが、報酬等や不動産の使用料等の支払調書の作成ページには、このフレーズは見当たりません。

というのは、支払調書は、報酬や不動産の使用料等を支払った会社や事業主が発行し提出する義務があるのは、対税務署だけであり、受け取る側(司法書士や税理士、大家さん)に対して発行する義務があるものではないため。

もし、司法書士や税理士、大家さんなど支払いを受ける者から、支払調書の発行を求められ、作成した場合には、その交付用の支払調書にはマイナンバーを記載しないよう注意します。

平成28年分の支払調書からマイナンバーの記載が必要に
報酬等の支払先ごとに作成する支払調書 平成28年分から支払先などのマイナンバーの記載が必要です 平成28年分の支払調書の税務署への提出は、年明け1月31日まで 早めに対応しましょう 支払調書とは 支払調書には、代表的なものとして「報酬、料金...

 

手引には、こういった情報のほか、法定調書に訂正や追加があった場合の訂正手順まで掲載されています。

このため、法定調書の作成が終わった後も、しばらくはお手元に。

なお、手引は、国税庁のホームページ上でもみることができます


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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