個人事業主の納税方法として
振替納税を選択している場合で
今後はクレジットカード納付など別の納付方法をとるのであれば
振替納税の解約手続きをしましょう
納税方法の多様化
個人の方が納める所得税や消費税は、申告した税額に基づいて納税者自身で期限までに納付する必要があります
納付の方法は、つぎの通りです
- 窓口納付:納付書を利用して金融機関や税務署の窓口で納めるオーソドックスな方法
- ダイレクト納付:e-Taxによる操作で預貯金口座からの振替により納付する方法
- クレジットカード納付:国税クレジットカードお支払サイトを利用する方法
- ペイジー利用:インターネットバンキング等から納付する方法
- コンビニ納付:バーコード付納付書によりコンビニエンスストアの窓口で納付する方法
- 振替納税:預貯金口座からの振替により納付する方法
このうち、振替納税制度以外の納付期限は、確定申告書の提出期限と同じ3月15日となります(所得税の場合)
納税者自身名義の預貯金口座からの口座引落しにより国税を納付する手続である、振替納税は、前もって税務署へ専用の依頼書を提出しなくてはなりません
その代わり一度手続きをすれば、所轄の税務署が変更になったり、預貯金口座の変更依頼や振替納税の取りやめ依頼をしない限り、自動的に次回以降も振替納税が行われます
また、振替納税を利用すると、通常は3月中に納める所得税や消費税について、4月の振替日までに口座に用意しておけばよいという点をメリットに感じて利用している方もいます
クレジットカード納付
さまざまな税金の納付方法のうち、新顔は「クレジットカード納付」です
2017年1月からスタートしました
マイルやポイントなどを貯めている方を中心に、クレジットカード納付の利用が徐々に増えています
クレジットカード納付を利用すると気になるのは、その決済手数料です
決済手数料が気になる方は、納付税額を入力すれば「国税クレジットカードお支払サイト」で事前に決済手数料の試算ができますよ
期限内に解約手続きと納付を
振替納税の手続きをすでに取られている方が、これからはクレジットカード納付に切り替えたい場合には、どうしたらよいのでしょうか?
振替納税は、利用に当たり、事前に税務署へ「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」(振替依頼書)を提出、以後は自動的に振替納税が行われます
このため、振替納税をやめたいときには、まずは所轄の税務署へその旨を連絡しなければなりません
税務署への連絡の仕方は、
- 振替依頼時に提出した「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を利用、依頼書に「取りやめ」と記入して税務署に提出
- 口座振替取りやめ届出書があれば、それに必要事項を記入して税務署に提出
などがあります
口座振替取りやめ届出書がない場合には、以下のような書式であればよいでしょう
いったん振替納税をやめてしまうと、年に一度の確定申告だけでなく、7月、11月の予定納税(所得税)や消費税の中間申告分も振替納税できなくなりますので、ご注意ください
予定納税(7月&11月・所得税)や中間申告(8月・消費税)の対象となる方は、7月、8月、11月と毎回自分で納付しなくてはなりません
便利なクレジットカード納付ですが、口座振替のように自動で納付する機能はありません
3月の納付だけでなく、1年にわたる税金カレンダーを頭に入れて、納付方法を選択しましょう
***編集後記***
平成29年分所得税の振替日は4月20日(金)、個人事業者消費税の振替日は4月25日(水)です
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
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