教育資金を目的とする子や孫への1,500万円までの一括贈与について
贈与税が非課税となる制度があります
信託銀行などが手数料無料で取り扱っていましたが
事務負担等を考慮し新規契約時には手数料を新設する銀行が増えています
教育資金贈与非課税制度とは
教育資金贈与非課税制度とよばれる「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」は、30歳未満の子や孫(受贈者)の教育資金にあてるため、祖父母などがお金を一括で贈与した場合、1,500万円までは贈与税がかからないという制度です
この非課税措置を利用するには、信託銀行や銀行などで「教育資金贈与信託」等を契約し、開設した専用口座にて一定の手続きに沿った「預け入れ」や「払い出し」をする必要があります
この制度は、2013年4月1日に時限的にスタート
その後、延長が繰り返され、現在は、2023年3月31日までに成立した贈与が対象となることが決まっています
手数料有料化の動き
これまで、ほとんどの信託銀行や銀行は、教育資金贈与信託/管理契約に関して管理手数料等を設定しておらず、「手数料無料」が一般的でした
ところが、三井住友銀行が2021年1月4日以降に教育資金管理契約(口座開設)する場合、新規契約手数料を新設(1契約22,000円)
つづいて、三菱UFJ信託銀行も、2021年10月18日以降の新規申込について、申込時の管理報酬を有料としました(同行の遺言信託の契約者やエクセレント倶楽部会員の方など一部の方は引き続き無料)
信託期間中の管理報酬は、引き続き無料というものの、「新規申し込みの際の管理報酬」が 1契約あたり 110,000円(消費税込)に設定され、超富裕層以外の新規申し込みについては事務負担等を考えて遠慮したいという算段が感じとれます
今後も有料化は加速しそう
教育資金非課税制度を利用する顧客のために「きょういく信託」を設けている、りそな銀行も、2021年12月1日より1契約110,000円の新規契約時手数料(報酬)を新設することを公表しました
りそな銀行も、新規契約時手数料がかかるのは
あらたに利用される孫等を受贈者(受益者)とする契約時
であり、
- すでに利用している孫等への追加申し込みなどは引き続き無料
- 遺言信託の契約者などであれば新規契約時手数料も無料
という例外はあります
しかしながら、教育資金非課税制度だけを利用しようとする一般の顧客にとっては、今後は、管理手数料のほか、契約時や払い出しにかかる事務手数料も無料で利用できる機会は減っていきそうな流れとなっています
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