医療職の方がワクチン接種業務に従事したことにより得た給与収入を
健康保険の被扶養者等の収入要件確認の際に
「例外的に」年間収入に算定しない措置は
2022年9月末まで延長されています
社会保険の扶養のはなしです
健康保険の被保険者に扶養されている方(被扶養者)/国民年金第3号被保険者の認定や、被扶養者の資格確認の際には、被扶養者の過去の収入ではなく、扶養に該当する時点や認定された日以降の年間の見込みの収入額によって判定が行われます
被扶養者や第3号被保険者の収入要件は、原則、年間収入が130万円未満(60歳以上である場合または障害厚生年金を受けられる程度の障害を有する者である場合は、年間収入が180万円未満)かつ、収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満(同居の場合)であることです
被扶養者の年間収入が増えて、収入要件を満たさなくなった場合には、被扶養者から外れてしまいますので、この金額を超えないように就業調整するパートやアルバイトの方も少なくありません
2021年、国は新型コロナウイルスワクチン接種数を拡大させることを最優先としましたが、ワクチン接種業務に従事する医療職の確保がおおきな課題となったこともあり、「特例措置」として医療職の方がワクチン接種業務に従事したことにより得た給与収入は、健康保険の被扶養者の収入確認の際に、年間収入に算定しないことにしました
期間限定的な特例措置の対象となる方とは
特例措置として医療職の方がワクチン接種業務に従事したことにより得た給与収入が、健康保険の被扶養者判定の収入確認の際、年間収入に算定しないこととされるのは、つぎに該当する方に限られます
ワクチン接種業務に従事する医療職の方(医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士および救急救命士)
*接種会場の受付業務に従事する方は該当しません
被扶養者判定等の収入確認の際、年間収入に算定しないこととされるのは、当初は「2021年4月から2022年2月末までの期間において、新型コロナウイルスワクチン接種業務により得た収入」に限られていました
ところが、2021年12月から第3回目となる追加接種が実施されたことから、この特例措置も2022年9月末まで延長されています
税金の計算上は例外措置なし
健康保険の被扶養者でなくなることを避けて就業調整が行われている実態や、結婚等を機に医療現場から離れている「潜在看護師」の就労に期待を寄せてはじめられた「特例措置」ですが、社会保険上の被扶養者の認定や資格確認の際にのみ考慮される特別な取り扱いです
税金(所得税や住民税)の計算上での配偶者控除や扶養控除の判定に関しては、医療職の方がワクチン接種業務に従事したことにより得た給与収入から構成される所得であっても、その方の年間の合計所得金額に含まない、といった特別な措置は講じられていません
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