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令和3年分の相続税の申告書の様式

令和3年以降に開始した相続について

使用する「相続税の申告書」が公表されました

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令和3年分用の相続税の申告書等の様式一覧

令和3年1月1日から令和3年12月31日までの間に亡くなった方に係る相続税の申告に使用する、申告書や計算書、明細書が国税庁のホームページで公表されています

相続税の申告書等の様式一覧(令和3年分用)|国税庁

法改正が影響する場合、税務関係書類の書式が変更されることがあります

令和3年度税制改正では、これまで提出者の押印が必要であった税務関係書類について、一部の書類を除き、押印を要しないこととされました

この押印廃止に伴い、令和3年分用の相続税の申告書では、これまで申告書第1表に印字されていた申告書を提出する方に係る「㊞」という文字が削除されています

 

新たに登場した「参考」欄

押印欄の削除以外にも、令和3年分用の相続税の申告書の第1表には変更があります

 

令和3年分用の相続税の申告書の第1表の「財産を取得した人」欄には、

参考として記載している場合」欄

が新たに設けられました

 

法令上、相続税の申告書は、2人以上の相続人や受遺者が共同して提出する場合には、ひとつの申告書にそれぞれの相続人等が署名して提出することとされています

「参考として記載している場合」欄は、共同申告しない相続人や受遺者も、申告書にその名前を記載する場合に使用します

たとえば、申告書第1表等に、共同して申告書を提出しない相続人や受遺者を含めたすべての相続人らの氏名や金額を記載する場合に、共同して申告書を提出しない方の氏名欄の横にある「参考」を〇で囲むことで、その方は「共同申告しない相続人又は受遺者」であることを明示します

これにより「参考」を〇で囲んだ相続人や受遺者の分は申告書として取り扱わないことになります

共同して申告書を提出しない相続人や受遺者の方は、別途、申告書を作成・提出する必要があります

 

これまでは、申告書の相続人等の氏名欄に押印により、申告書の提出意思の有無を明示していたところがありましたので、押印廃止を補うような様式の変更となっています

 

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・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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