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株や配当所得について所得税と住民税の課税方式が統一されます

令和5(2023)年分の税申告(令和6(2024)年度住民税課税)から

上場株式等の配当所得および譲渡所得等について

所得税と住民税の課税方式を統一させることとなり、

所得税と住民税で異なる課税方式を選択できなくなります

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異なる課税方式が選択不可能に

令和5(2023)年分の税申告(令和6(2024)年度住民税課税)から

上場株式等の配当所得および譲渡所得等について

所得税と住民税の課税方式を統一させることとなり、

所得税と住民税で異なる課税方式を選択できなくなります

 

たとえば、令和6(2024)年度住民税課税からは

上場株式等の配当所得等について

所得税で申告不要を選択した場合は、住民税でも申告不要を選択したこととなり、

所得税で分離課税の確定申告を行った場合は、住民税でも分離課税を選択したこととなり、

所得税で総合課税の確定申告を行った場合は、住民税でも総合課税を選択したことになります

 

令和2(2020)年から令和4(2022)年中に生じた譲渡損失について

ただし、令和5(2023)年度住民税申告書により

所得税と住民税で異なる譲渡損失の繰越額を申告していた場合に限り

地方税法の経過措置として、令和6年度以降においても

所得税と住民税で異なる譲渡損失の繰越額を適用することができます

この場合には、各年度の住民税の納税通知書が届く前に

毎年連続して住民税申告書を提出する必要があります

 

市区町村からの手紙が届くことも

前の年に、上場株式等に係る配当所等や譲渡所得について

所得税と住民税で異なる課税方式を選択した方向けに

上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の課税方式の統一について」というお手紙が

お住いの自治体からお知らせが届くことがあります

 

これは、令和4年度税制改正により

令和6(2024)年度の住民税(令和5(2023)年分の所得税の確定申告)からは

配当所得と譲渡所得の課税方式を所得税と一致させる改正がなされたものの、

周知の機会もほとんどなく、

令和5(2023)年も終わろうとしているからでしょう

 

年が明けると、確定申告が気になる時期となりますが、

変更点については前もって留意しておき、

選択する課税方式についても十分に検討しておくと良いでしょう

 

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・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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