行政の資料をみていると、
住民税非課税、住民税非課税世帯、という言葉がよくあります
どんな条件に合致した場合、住民税非課税にあてはまるのでしょうか
住民税非課税
住民税非課税とは、どんな条件を満たしている場合に該当するのでしょうか。
個人住民税は、均等割と所得割から構成されています。
「均等割」とは、所得が多いか少ないかにかかわらず、全員が同じ金額を負担する税金、
「所得割」とは、前年1年間の所得金額に応じて負担する税金、です。
標準的には、
「均等割」は5,000円(1,500円+3,500円)
「所得割」は前の年の所得の10%、です。
そして、年間で納める住民税は、所得割と均等割の合算金額となります。
住民税が非課税になるためには、均等割と所得割の両方が免除される必要があります。
所得割・均等割ともに非課税となる場合とは
個人住民税は、つぎのいずれかに該当する場合、均等割、所得割ともに非課税となります。
- 生活保護を受けている
- 未成年者、障がい者、寡婦又は寡夫で、前年の合計所得金額が125万円以下
- 前年の合計所得金額が、各市区町村の定める額以下である
なお、合計所得金額とは、1年間の収入から必要経費などを控除した金額であり、サラリーマンやパートの場合の給与収入の金額ではありません。
ですので、
2.の未成年者、障がい者、寡婦又は寡夫で、前年の合計所得金額が125万円以下、とは、サラリーマンやパートなら1年間の給与収入でいうと、204万4000円未満となります。
3.の「前年の合計所得金額が、各市区町村の定める額以下である」がわかりづらく、間違いやすいので次項で詳しく解説します。
非課税を判定する際に間違えやすい点
住民税非課税を判定する際に間違えやすい点は3つあります。
① 各市町村の定める額以下である=各市町村ごとに異なる、という点に注意が必要です。
つまり、ご自身のお住いの市区町村が定める金額をそれぞれ確認する必要があるのです。
たとえば、東京都23区や神奈川県の場合、多くの市町村では、「前年の合計所得金額が35万円以下」であれば、均等割・所得割ともに非課税で「住民税非課税」に該当します(後述する扶養親族なしの場合)。
サラリーマンやパートの場合、1年間の収入が100万円以下なら、均等割・所得割ともに非課税=「住民税非課税」となります。
② 住民税非課税に該当するかどうかを判定する前年の合計所得金額の基準が、扶養する家族がいるかどうかによって異なります。
たとえば、①の例であげた「前年の合計所得金額が35万円以下」というのは、その人に扶養親族がいない場合です。
扶養親族がいる場合、①にあげた市区町村では、前年の合計所得金額が
「35万円×(本人+控除対象配偶者及び扶養親族の合計人数)+21万円」
以下であれば、住民税非課税となります。
サラリーマンやパートの年間収入額でいうと、扶養人数なしの場合が100万円以下で住民税非課税であったのに対し、扶養する人が1人いるなら年間収入が156万円以下でも住民税非課税となるのです。
最後の注意点は、
③ ②であげた算式の扶養親族は、所得税でいう控除対象扶養親族だけでないという点です。
所得税では、16歳未満の子どもは扶養親族であっても、控除対象扶養親族ではないため、38万円の控除は受けらず、税金の計算の上では考慮されません。
このため、16歳未満の子供がいても、税金が減らないという印象がありますが、住民税での非課税を判定する際には、16歳未満の子供の数もカウントされるという大きな違いがあります。
なお、市区町村によって住民税が非課税になる基準が異なる点については以下もご参考に
世帯全員が住民税非課税の場合は、住民税非課税世帯となり、臨時福祉給付金など様々な優遇処置が受けられることがあります。
自治体によっては、「市民税が非課税となる収入金額の目安」をホームページに掲載しているところもあるので、確認してみるとよいです。
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