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国際相続と「配偶者の税額軽減」

相続税の計算における「配偶者の税額軽減」制度は

外国籍の配偶者にも適用可能です

 

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配偶者の税額軽減とは

日本の相続税の計算における「配偶者の税額軽減」とは、

亡くなった方の配偶者が相続した財産の課税価格が

  • 法定相続分
  • 1億6,000万円

のいずれか多い金額に達するまでは、

配偶者に相続税はかからないという制度です

 

配偶者の税額軽減は、

配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算します

 

したがって、相続税の申告期限までに分割されていない財産は

税額軽減の対象となりません

 

配偶者の税額軽減における配偶者の法定相続分

「配偶者の税額軽減」のもととなる、配偶者の「法定相続分」とは、

日本の民法における「法定相続分」で、

配偶者以外の相続人の属性によって、その割合が異なります

配偶者と子供が相続人の場合:配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2

配偶者と直系尊属が相続人の場合:配偶者2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3

配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合:配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4

子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則、均等に分けます

 

亡くなった方が外国籍である場合、

亡くなった方の本国の法律により相続手続きがすすめられますが、

相続税計算の際の「配偶者の税額軽減」では、

日本の民法による法定相続分をもとに計算します

 

外国籍、制限納税義務者である場合

配偶者の税額軽減は、外国籍の配偶者にも適用されます

 

また、相続税の計算上、配偶者自身が

  • 無制限納税義務者(国内財産・国外財産すべてに課税される納税義務者)
  • 制限納税義務者(国内財産のみ課税される納税義務者)

のいずれに該当する場合であっても

「配偶者の税額軽減」は適用されます

 

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・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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