専門知識で相続税の負担を軽減|慣れないお手続きも女性税理士がサポートいたします

国際相続と「配偶者の税額軽減」

相続税の計算における「配偶者の税額軽減」制度は

外国籍の配偶者にも適用可能です

スポンサーリンク

配偶者の税額軽減とは

日本の相続税の計算における「配偶者の税額軽減」とは、

亡くなった方の配偶者が相続した財産の課税価格が

  • 法定相続分
  • 1億6,000万円

のいずれか多い金額に達するまでは、

配偶者に相続税はかからないという制度です

 

配偶者の税額軽減は、

配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算します

 

したがって、相続税の申告期限までに分割されていない財産は

税額軽減の対象となりません

 

配偶者の税額軽減における配偶者の法定相続分

「配偶者の税額軽減」のもととなる、配偶者の「法定相続分」とは、

日本の民法における「法定相続分」で、

配偶者以外の相続人の属性によって、その割合が異なります

配偶者と子供が相続人の場合:配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2

配偶者と直系尊属が相続人の場合:配偶者2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3

配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合:配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4

子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則、均等に分けます

 

亡くなった方が外国籍である場合、

亡くなった方の本国の法律により相続手続きがすすめられますが、

相続税計算の際の「配偶者の税額軽減」では、

日本の民法による法定相続分をもとに計算します

 

外国籍、制限納税義務者である場合

配偶者の税額軽減は、外国籍の配偶者にも適用されます

 

また、相続税の計算上、配偶者自身が

  • 無制限納税義務者(国内財産・国外財産すべてに課税される納税義務者)
  • 制限納税義務者(国内財産のみ課税される納税義務者)

のいずれに該当する場合であっても

「配偶者の税額軽減」は適用されます

 

***Something NEW***

ゴジラ-1.0

シャトレーゼ 藤沢柄沢店

 

 

 

 


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

◆鎌倉で相続なら、鎌倉市の相続専門税理士事務所|女性税理士がお手伝いいたします

神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

◆オンライン(ZOOMなど)や電話でのご相談も承っております

事務所ホームページはこちら