専門知識で相続税の負担を軽減|慣れないお手続きも女性税理士がサポートいたします

後期高齢者医療制度の自己負担割合の見直し

後期高齢者医療制度の改正により

2022年10月から一定以上の所得がある方の

医療費の窓口負担割合が変わります

スポンサーリンク

窓口負担割合が2割に

2022年10月1日より、一定以上の所得のある75歳以上の方等は、すでに窓口負担割合3割の方をのぞき、医療費の窓口負担割合が現行の1割から「2割」へと変更されます

変更対象となる方は、後期高齢者医療の被保険者全体のうちの約2割の方

 

厚生労働省ホームページより

 

神奈川県だけでいえば、約28.4%の方が「2割負担」の対象になると試算されています

 

「2割負担」の対象になるかどうかは、2021年中の所得をもとに判定され

2022年10月以降の「後期高齢者医療の保険証」は2022年9月中に郵送されます

 

世帯単位で判定されます

2割負担になるかどうかは「所得」と「収入」のふたつで判定されます

現在1割負担の世帯の場合、世帯内の75歳以上の方のうち「課税所得」が28万円以上の方がいるかどうかを確認します

「課税所得」とは、年金や給与などの収入から各種控除(公的年金等控除、給与所得控除)や必要経費、所得控除を差し引いた後の金額です

この「課税所得」が28万円未満なら、2022年10月以降も1割負担のままです

 

「課税所得」が28万円以上であっても、すべてのひとが2割負担となるわけではありません

つぎの段階では「年金収入*+その他の合計所得金額」によって判定されます

年金収入*+その他の合計所得金額」の判定では、世帯ごとに基準値が異なり、

  • 単身世帯では「200万円以上」
  • 世帯に75歳以上が2人以上いる世帯(夫婦世帯など)では「320万円以上」

になると「2割負担」の対象となります

 

なお、ここでいう「年金収入」には、遺族年金や障害年金は含まれませんが、

夫婦世帯の場合、妻の公的年金の収入金額も含んで判定されることになります

 

厚生労働省ホームページより

3年間は負担を抑える配慮措置があります

2022年10月以降、窓口負担割合が2割となる方には、

急激な負担増を抑えるために配慮措置が適用されることになっています

その内容は、

2022年10月以降の3年間は、外来医療(通院)の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を月3,000円までとする

というものです

 

たとえば、1か月の医療費全体額が50,000円の場合、

  1. 窓口負担割合が1割のときの支払額は、5,000円
  2. 窓口負担割合が2割のときの支払額は、10,000円
  3. 負担増は、10,000-5,000=5,000円

となりますが、2025年10月までは窓口負担増の上限を3,000円とすることで、

同一の医療機関での受診については、上限額以上は窓口で支払わなくてよいことにし、

複数の医療機関での受診により上限額を超えた場合には、

1か月の負担増を3,000円までに抑えるための差額を

「高額療養費」として後日払い戻すことにしています

 

したがって、2022年10月以降2割負担となる方で、

高額療養費の口座の登録が済んでいない方には、

2022年8月下旬~9月にかけて

各都道府県の広域連合や市区町村から

高額療養費の口座登録のための申請書が郵送される予定です

 

対象となる方は、申請書の記載内容に従って、口座の登録をすすめましょう

 

***Something NEW***

遠隔視力測定

HUAWEI Eyewear

 

 

 


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

◆鎌倉で相続なら、鎌倉市の相続専門税理士事務所|女性税理士がお手伝いいたします

神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

◆オンライン(ZOOMなど)や電話でのご相談も承っております

事務所ホームページはこちら