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医療費控除のためのチェックポイント

医療費控除のための領収証

1年間集めたら

確定申告での医療費控除の対象となるか

チェックしてみましょう

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大前提はその年に支払っていること

医療費控除のために1年間あつめた領収証をこの時期たくさん目にします。

医療費控除の対象となる医療費とは、1年間(1月1日から12月31日)に実際に支払った医療費のうち、その症状に応じて通常かかる費用を大きく上回ることのない金額です。

このため、年をまたいで治療をうけた場合などで年末現在支払っていない医療費は、実際に支払った年(翌年)の医療費控除の対象となります。

 

医療費控除のために領収証を集計する前には、まず、領収証の日付をチェックしましょう。

平成28年分の確定申告での医療費控除では、領収の日付が平成28年1月1日から12月31日までの間である領収証であることが大前提です。

この時期、領収証を整理していると、平成28年分の確定申告用に提出された医療費の領収証のなかには、前年(平成27年)のものや、今年(平成29年)にはいって支払ったものが含まれていることがまれにあります。

前年の領収証や、今年になって支払った医療費の領収証は、平成28年分の確定申告での医療費控除ではつかえません。

家族分を含めたときの注意点

医療費控除は、自分や自分と生計を一にする配偶者や親族のために医療費を支払った場合に、その年に支払った医療費の金額のうち一定の金額を、確定申告での所得金額から控除できる制度です。

自分自身の医療費だけでなく、一定の家族のために支出した医療費も対象になります。

家族であれば誰でも対象となるわけではなく、一緒に暮らしていて実際に生活の面倒をみている家族や、別居でも仕送りをしている子供や老親のために支払った医療費であることが条件です。

一緒に暮らしていても、生計が別である家族のために支払った医療費は対象となりません。

なお、年の途中で就職したり、結婚して実家を離れたお子さんの場合でも、医療費を支払った時点で生計が同じ親族であったならば、そのお子さんのために支払った医療費は控除の対象となります。

高額療養費などを差し引いているか

最後のポイントは、保険会社や健康保険組合から支払われた金額を差し引いているか、という点です。

入院により、まとまった金額の入院費用を支払った場合、医療費控除の対象となる医療費であれば、支払った入院費用の額をその年に支払った医療費の金額に含めることができます。

しかし、その病気や入院により保険金などを受け取っていた場合には、支払った入院費用や医療費の金額から受け取った保険金などを差し引かなくてはなりません。

出産一時金高額療養費などを受け取る場合には、特に注意が必要です。

最近は、医療費を支払う際に、すでに出産一時金高額療養費相当がカバーされていて、出産一時金高額療養費を上回る部分の金額だけを支払うパターンも増えてきています。

しかし、すこし前のように出産一時金高額療養費などが後からカバーされる場合などは、その年に支払いをうけていなくても、補てんされる見込み金額を、実際に支払った医療費から控除して確定申告をしましょう。

 

 


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

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