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退職した場合の住民税の納め方

サラリーマンは毎月の給与から住民税が天引きされています

会社を退職した場合

住民税をどうやって納めるのでしょうか

 

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住民税の納付方法は2通り

住民税の納付方法には、特別徴収普通徴収の2通りがあります。

特別徴収とは、市区町村からの納税通知書に従って、給与や年金の支払者が個人に代わって納付する制度で、普通徴収とは自分で直接住民税を納付する制度です。

サラリーマンの場合、会社に勤めているときは、住民税は、社会保険料と一緒に毎月の給与から天引き(特別徴収)されています。

特別徴収される住民税は、前年の所得に応じて計算された当年度分の税額を12回に分割したもので、この12分割された金額を6月から翌年5月までの1年間にわたって毎月の給与から天引きします。

ところが、サラリーマンが会社を退職すると、天引きされる給与自体がなくなります。

12分割して納めることを前提にして行っていた特別徴収ですので、退職した月によっては、退職後も住民税の支払いが残っているのに、天引きされる給与がないとなると、別の方法で住民税を納付する必要があります。

退職した場合の住民税の納め方は3パターン

サラリーマンが退職した場合の住民税の納め方として考えられるのは、つぎの3パターンです。

  1. 最後に支給される給与で残りの住民税をまとめて天引きしてもらう
  2. 残りの住民税を普通徴収で納める
  3. 転職の場合、つぎに勤務する会社で特別徴収してもらう

1.最後に支給される給与で残りの住民税をまとめて天引きしてもらう、というのは、退職が決まったら、退職月の給与で残りの住民税を全部払いたい、と会社の給与担当者に申し出れば実現できます。

2.残りの住民税を普通徴収で納める、というのは、退職の際に「残りの住民税は自分で払います」と会社の給与担当者に申し出ます。すると、会社が特別徴収から普通徴収に切り替える手続きをしますので、後日、市区町村から住民税の納付書が郵送されます(1~2か月後)。

 

3.転職の場合、つぎに勤務する会社で特別徴収してもらう、というのは、退職後につぎに勤務する会社が決まっている場合に限り、新しい勤務先で特別徴収を継続してもらうことができます。この場合は、何月分からの特別徴収を新しい勤務先が引き継ぐのかなど、タイミングとその手続きを十分に考慮する必要があります。

年明けの退職なら一括徴収のみ

サラリーマンが退職した場合の住民税の納め方には、上記の3パターンがあります。

しかし、3つのうちから自由に選択、といかないのは、年明け1月以降4月までに退職した場合です。

1月1日から4月30日までに退職した場合は、特別徴収されるはずだった住民税はすべて退職時の給与から差し引かれます(一括徴収)。

たとえば、1月に退職した場合、最後に支給される給与から1月分~5月分の住民税がまとめて天引きされます。

こちらの手続きは勤務している会社が行うことではありますが、こんな制度があることを知らないと退職月の給与明細をみて驚いてしまうかもしれません。

住民税の一括徴収については、つぎの記事もご参考に。

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