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マイナンバーで医療費控除?!

2017年度税制改正の施策の全容がわかった、という本日の日経夕刊の記事

一面トップに「マイナンバーで医療控除」とあがっています

マイナンバーを活用した医療費控除で領収書不要に?!

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医療費控除のおさらい

個人で負担した医療費の合計額が一定以上の場合、確定申告をすることによって、いわゆる「医療費控除」をうけることができます。

医療費控除の対象となる「医療費」は所得税法という法律で列挙された一定のものです。

 

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医療費控除をうけるためには、1年間の家族の医療費の領収書を保管しておき、確定申告の際には、明細がわかる書類を作成、領収書は提出するか保存しておくかしなければなりません。

電子申告なら領収書の提出は省略できている

本日の日経新聞の報道によると、現在、政府・与党が導入を検討している制度は、2017年度分の所得税の確定申告から医療費の領収書の提出を不要にするというもの。

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領収書の提出は不要でも、その保存は義務付け、税務署に求められたら提示する必要あり。

この制度の導入の念頭にあるのは、マイナンバーの個人用サイト「マイナポータル」の利用。健康保険組合から個人サイトに医療費通知を送ってもらい、利用者はデータを税務署にネット経由で送れば、医療費控除申請が簡単になるという仕組みです。


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出典:2016年(平成28年)11月25日 日本経済新聞夕刊


医療費の領収書の扱いについては、現在、確定申告書を税務署に紙で提出する場合には、医療費の領収書は確定申告書とともに税務署に提出します。

しかし、e-Taxを利用しての確定申告(電子申告)の場合、医療費の領収書はその記載内容を入力して送信することにより、税務署への提出を省略することができます。

ただし、入力内容を確認するため、必要があるときは、原則として法定申告期限から5年間、税務署等からこれらの書類の提示又は提出を求められることがあるため、領収書の保存は必要です。

つまり、現状でも、e-Taxなどの電子申告では、領収書の保存は必要ながらも、提出は省略できているという状態です。

目新しいのは、領収書不要!というより、健康保険組合からマイナンバーの個人用サイトに医療費通知を送ってもらい、そのデータを税務署にネット経由で送る、という点でしょう。

交通費など健康保険組合を通さない支払いもある

マイナンバーの個人用サイト「マイナポータル」とは、平成29年1月より開設が予定され、パソコンや携帯端末から自分の個人番号に関する情報にアクセスできるサービスです。

健康保険組合や国民健康保険から届く医療費通知によってマイナポータルで医療費が確認できるようになるのは便利ではあります(まだ想像できませんが、個人情報なので少し心配…)。

しかしながら、健康保険組合や国民健康保険以外での医療費や通院のための交通費など、医療費通知に記載されない支払いにも、医療費控除の対象となるものがあり、そういった支払いの領収書は引き続き保存が必要になります。

 

マイナンバー導入による変更…

一長一短のところもありますが、ローン控除初年度適用のための住民票取得が省略されるなどの変更点は、対象者にとっては必要書類がひとつ減ってメリットあり。

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マイナンバーの活用による利便性が感じられる施策が増えますように。

 


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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