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個人の支払先にマイナンバーを求めるとき

個人事業主は契約先からマイナンバーの提供を

求められることがあります

マイナンバーを収集する契約先も

きちんと根拠を示して収集するようにしましょう

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契約先へのマイナンバーの提供

個人の方が契約先から報酬や料金、契約金などを受け取る場合で、一定額以上の支払いであったときなどには、契約先(契約先企業、講演等の主催企業など)へのマイナンバーの提供が必要です

一定額以上の支払いとは、契約先が同一人に支払う報酬などの支払い額が、「支払調書の提出範囲」に該当するもので、以下のように、その報酬や料金の種類によりそれぞれ金額が決まっています

 

なぜマイナンバーが必要なのか

報酬等を支払う契約先企業は、所得税法などにより、報酬などを支払った方のマイナンバーを支払調書に記載することが義務付けられています

つまり、上図に示した支払調書の提出範囲に該当する場合には、収集したマイナンバーを「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」などの調書に記載し、税務署に提出しなければなりません

マイナンバーの提供を受ける契約先は、提供する方の本人確認(番号確認と身元確認)を行う必要がありますので、一定額以上の報酬等を受け取った個人の方は、契約先に本人確認書類の提示又はその写し等の提出が必要です

 

ときどき聞かれるのが、どうやってマイナンバーの提供をもとめたらよいかということ

「個人番号提供のお願い」という書類を作成、そのPDFを添付したメールを送信するなど、いくつか方法がありますが、こんなチラシもあるので書類と一緒に送ると丁寧でわかりやすいですね

契約先から報酬などを受け取る方は契約先へマイナンバーの提供が必要です

 

契約先からマイナンバーを求められたら

マイナンバーの収集を外部に委託することは、法令で認められているため、契約先がマイナンバーの収集を外部の業者に委託している場合があります

支払をうけた個人の方は、マイナンバーを求められたら、提供を求めている企業が契約先かどうか確認して、マイナンバーを提供するようにしましょう

 

マイナンバーの提供方法はいくつか方法があります

普段直接会っている相手なら、マイナンバーカード又はマイナンバー通知カードを持参し提示するという方法もありますし、マイナンバーカード(裏面)又はマイナンバー通知カードの写しを郵送する方法、スマートフォンによる専用アプリケーションなどを用いてマイナンバーを提供する方法もあります

契約先からのマイナンバーの提供依頼があった場合には、その提供方法もあわせて確認し、その必要性を理解したうえで期限までに提供するようにします

 

***編集後記***

自身のマイナンバーの提供について、スマホによる専用アプリケーションを用いる方法を選んだものの、諸々の事情によりマイナンバー登録に必要なアカウント情報の受信ができず、結局、紙提出となってしまった苦い経験が…期限にも遅れてしまい反省です


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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