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国民年金保険料を2年分前納した場合の確定申告

国民年金保険料の2年前納制度を利用している場合

前納した全額を

支払った年の社会保険料控除の対象としてもよいし

前納した各年分に分割して申告するかは選ぶことができます

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国民年金保険料の2年前納制度とは

平成26年4月からスタートした国民年金保険料の2年前納制度

その名の通り、2年度分の国民年金保険料をまとめて納める制度です

2年前納制度のメリットは、毎月納付する場合に比べ2年間で15,000円程度の割引となること

 

たとえば、口座振替による2年前納を申し込むと、

29年度保険料16,490円×12月+30年度保険料16,340円×12か月=393,960円に対し、口座振替による2年前納額は378,320円と、15,640円安くなります

15,640円というと、国民年金保険料の約1か月分ですから、今後国民年金保険料を払っていく方にとっては検討の余地のある制度です

 

 

なお、平成29年4月から始まった、現金・クレジットカード納付による2年前納の場合では、その前納による割引額は14,400円と口座振替による2年前納より若干すくなくなります

 

2年前納制度を利用して2年分の国民年金保険料を支払った場合、確定申告や年末調整などでその前納した全額をその支払った年分の社会保険料控除の対象とするのでしょうか?

 

2年分か当年分のみかは選択できます

結論から言うと、前納した2年分の国民年金保険料の全額をその支払った年分の社会保険料控除の対象とすることができます

また、申告するひとの選択により、各年分の保険料に相当する額を各年で控除する方法とることもできます

 

注意しなくてはならないのは、一度選択した方法を、あとになって更正の請求等で選択しなおすことが出来ないという点です

たとえば、平成29年に2年分前納した国民年金保険料を、平成29年分の確定申告でその一括前納した全額を社会保険料控除の対象として申告した場合には、申告後にやっぱり29年分の保険料に相当する額だけを社会保険料控除の対象として申告しなおすことはできません

このため、2年前納した場合には、前納した年に前納した全額を社会保険料控除の対象とするのか、年ごとに分割して申告するかを慎重に検討する必要があります

前納した年が起業したばかりなどで所得がでていない場合には、前納した全額をその年に社会保険料控除の対象として申告するのは不利ですので、その場合には各年分に分割するようにしましょう

 

2年前納の申込期限は毎年2月末

口座振替やクレジットカードにより2年前納納付するためには、事前の手続きが必要です

その申込期限は毎年2月末です

希望する方は早めに手続きをしましょう

口座振替の場合は、「国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書兼国民年金保険料口座振替依頼書」に必要事項を記入の上、預貯金口座をお持ちの金融機関(郵便局を含む)の窓口、または年金事務所(郵送も可)へ提出します

クレジットカード納付の場合、「国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書」に必要事項を記入の上、年金事務所(郵送も可)へ提出します

現金納付の場合、任意の月から翌年度末までの前納が可能で、最大で4月分から翌々年3月分までの2年分の前納が可能となっています

やはり年金事務所に申し出て手続きをすると、納付書が郵送されます

 

 

詳しくは、こちらをご参考に

国民年金保険料の「2年前納」制度|日本年金機構

 

***編集後記***

昨日今日と連続で確定申告無料相談でした

いろいろな事業の納税者の方とお話しできて楽しかったです


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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