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所得税の準確定申告の要否

所得税の確定申告の要否は

よく聞かれる質問ですが

準確定申告の要否の判断も

相続人にとっては気になるところです

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準確定申告必要ですか?

相続に関する税務相談をうけていて「準確定申告は必要でしょうか?」という質問をうけることがあります

相続手続に関する書籍がベストセラーになったり、ネット上の情報も充実している昨今、「準確定申告」という言葉も随分と行き渡りつつあるように感じます

 

準確定申告とは、亡くなった方の所得税について申告するものです(消費税について申告することもあります)

故人は亡くなっているため、確定申告をすることができませんので、その相続人が代わって、確定申告をすることになります

これを準確定申告といい、その申告の期限は亡くなってから4ヵ月以内です

 

所得税の準確定申告の要否

準確定申告の要否を判断するには、亡くなられた方の前年以前の確定申告書、亡くなった年の所得に関する資料を確認する必要があります

そうした書類が手元にある場合、準確定申告の要否は、以下のいずれに該当するかで判断できます

 

【一般的な場合】

所得の合計額から所得控除を差し引き、その金額から計算した所得税の税額から配当控除額を差し引いた結果、残額があるときは、準確定申告の必要あり

 

【年金をもらっていた場合】

公的年金等に係る雑所得のみで、公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと、残額がある方は、準確定申告の必要あり

ただし、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合で、公的年金等に係る雑所得以外の各種の所得金額が20万円以下である場合には、準確定申告の必要なし

 

【給与をもらっていた場合】

以下のいずれかに該当する場合は、準確定申告の必要あり

  • 亡くなった年の給与の収入金額が2000万円を超えていた
  • 亡くなった年に給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合で、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超えていた
  • 亡くなった年に給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合で、年末調整されなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超えていた
  • 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っていた

 

還付申告できる場合も

準確定申告をする必要はなくても、準確定申告をすれば税金が戻ってくる場合もあります

たとえば、つぎのような場合です

  • 亡くなった年の年金の源泉徴収票をみたら所得税が源泉徴収されている
  • 亡くなった年の給与の源泉徴収票をみたら所得税が源泉徴収されている
  • 上場株式の譲渡損を繰越していて、亡くなった年の株式譲渡所得や配当所得の発生により所得税が源泉徴収されている

また、前年以前は所得税を納付していた場合であっても、亡くなった年は所得が途中までのため例年より少なかったり、医療費が多いことにより、還付申告(税金が戻ってくる)となるケースも少なくありません

準確定申告により、所得税を納めることになっても、所得税が戻ってくることになっても、相続税の申告にはそれらの金額を考慮しなくてはならないので、準確定申告の要否は早めに判断したいものです

 

***編集後記***

確定申告同様、①しなくてはならないか、②すれば税金が戻ってくるのか、という視点で準確定申告の要否も考えます


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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