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不動産の所有者が亡くなった場合の手続き

不動産の所有者が亡くなった場合には

登記簿上の所有者の変更のほか

不動産が所在する市区町村に届出などが必要になることがあります

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登記簿上の所有者の変更

不動産(土地や建物)の所有者が亡くなった場合、

不動産登記簿の名義変更が必要です

 

登記簿上の所有者の変更は「法務局」で行います

 

不動産の所有者が亡くなって時間が経つにつれて

相続人が増え、相続関係が複雑になる場合があるため、

はやめの相続登記がすすめられています

 

2024年4月1日からは

相続等により不動産の取得を知ってから3年以内に

相続登記の申請を行うことが義務化されることになっています

 

不動産のある市区町村への届出など

登記簿上の所有者の変更以外にも、必要になる手続きがあります

それは、不動産を所有する方にかかる固定資産税や都市計画税に関する手続きです

 

固定資産税・都市計画税は、1月1日現在において

登記簿に所有者として登録されている方にかかる税金です

 

亡くなった年の固定資産税や都市計画税の納税義務は、通常、相続人に引き継がれます

そして、亡くなった年のうちに、不動産登記簿の名義変更が行われた場合、

翌年度以降の納税通知書は、新たな所有者に送付されます

 

ただ、登記簿上の所有者の変更に時間がかかるケースが多いことから、

不動産の所有者が亡くなり、3か月以内に不動産登記簿の名義変更ができない場合

相続人などの新たな所有者は、

ご自身がその不動産の「現所有者」であることを

不動産がある市区町村(又は管轄の都税事務所など)へ申告する必要があります

 

これを「現所有者申告制度」といいます

 

不動産登記簿の名義が変更されるまでは、この申告に基づいて

「現所有者」に対して固定資産税・都市計画税が課税されます

 

登記簿上の所有者の変更がすぐにできない場合であっても、

固定資産税・都市計画税の納税をスムーズにすすめるための制度で

市区町村によって「固定資産現所有者申告書」、「相続人代表者届出書」

「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」といった名称の書類を提出します

 

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・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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