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帳簿の摘要欄の書き方で注意すべきこと

仕訳の摘要欄を作成するにあたり

気を付けておきたいことは

必要な情報が網羅されていることと

決めたルールを守ることです

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摘要欄とは

一定期間に生じた所得金額を正しく計算し、申告するため、収入金額や経費に関する日々の取引を記録する帳面のことを「帳簿」といいます

取引の内容を記録するための帳簿にあるのが、「摘要欄」です

つぎの例は、現金出納帳とその摘要欄です

税務署作成の「帳簿の作成の仕方-事業所得者用-」より

 

経理や会計を始めると、ここに何を書けばよいのか、ということを一度は考えるのではないでしょうか

取引の内容を書くといっても、何をどこまで細かく書くのか…

 

もしあなたが消費税の課税事業者であれば、帳簿には法令で定められている記載事項記録し、請求書等とともに一定期間(原則として7年間)保存する必要があります

ですから、法令で定められている記載事項を網羅できるような「摘要欄」を作成する、これが大きなヒントになります

 

摘要欄に記すべきこと

法令で定められている帳簿の記載事項とは、以下の通りです

  1. 取引の相手方(売上先・仕入先等)の氏名・名称
  2. 取引を行った年月日
  3. 取引内容
  4. 取引金額

 

年月日金額は仕訳時に記しますので、摘要欄を利用して「取引の相手方の氏名・名称」と「取引内容」を補っていくということになります

このように摘要欄の目的が明確になれば、書くべき内容、書かなくてもよい内容が整理されるのではないでしょうか

 

なお、「取引の相手方の氏名・名称」は、その正式名称を記載することが原則です

ただし、補助科目などを使って相手方を記載している場合は、略称等による記載でも問題ありません

 

最近ではクラウド会計の自動取り込み機能で摘要欄が埋まりますが、必要な情報が取り込めているかどうか確認してみましょう

作成した帳簿と請求書等の両方が保存されていない場合や、摘要欄等に法令で定められた内容が記載されていないと、一般課税による仕入税額控除ができませんので注意が必要です

 

決めたルールを守ることも大事

法令で定められている記載事項を摘要欄に記すこと以外にも、摘要欄については大事なことがあります

それは、摘要欄の記入の仕方について、ルールを決めたらそれを守るということです

 

もしクラウド会計の自動取り込み機能で埋まる摘要欄で、必要な記載事項が網羅されている場合は問題ありません

クラウド会計であれば、来月同じ相手先で同じような取引があれば、前回と同じような摘要欄を作成するからです

 

しかし、摘要欄を手入力する場合、取引の相手先の名称については記載の仕方を統一しましょう

たとえば、アマゾンを、「アマゾン」と記すか、「Amazon」とするか、はたまた「amazon」とするのかということです

会計ソフトなどに取引先として最初に登録しているのであれば、迷うこともありませんが、そうでない場合は、その時その時に思い浮かんだ記載をするのではなく、ルールを決めて入力することが大切です

後々、該当する仕訳を検索したい場合などにも役に立ちます

 

***編集後記***

近くの小学校の前を通りかかったら、運動会の練習真っ盛り

今年は日本全国「U.S.A.」ですねー 低学年のダンスが可愛いかった


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

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