相続開始後に行う「準確定申告」でも
通常の確定申告と同様に「所得控除」の適用がありますが
控除額算定のための基準日や期間が
通常とは異なる点に留意が必要です
準確定申告とは
所得税では、毎年1月1日から12月31日までに生じた所得について、翌年の2月16日から3月15日までに確定申告をします
ところが、納税者が年の途中で亡くなった場合や、確定申告をしなければならない方が翌年の1月1日から確定申告期限までの間に確定申告書と提出しないで亡くなった場合には、その相続人が相続開始から4か月以内に、その亡くなった納税者に係る確定申告書を提出しなければなりません
これを「準確定申告」といいます
準確定申告書の提出先は、亡くなった方の死亡当時の納税地の税務署となります
所得控除の目的
所得税では、所得税額を計算するにあたり、納税者本人の固有の事情や家族の扶養状況、その世帯においてその年に生じた事情等を考慮する「所得控除」という制度が設けられています
所得控除には、有名な医療費控除や生命保険料控除、配偶者控除や扶養控除、障害者控除などをはじめ、ぜんぶで14種類もの控除があります
亡くなった方の所得税を計算する「準確定申告」でも、通常の確定申告と同様に、所得控除の適用があります
ただ、準確定申告では、所得控除の適用関係の判定や所得控除額の算定のもとになる期間や基準日が、通常の確定申告と異なりますので注意が必要です
準確定申告での所得控除
亡くなった方の準確定申告において、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除などの対象となるのは、その年の1月1日から亡くなった日までに亡くなった方自身が支払った金額です
たとえば、死亡後に相続人が支払った入院代などは、亡くなった方の準確定申告での医療費控除の対象に含めることはできません
あまり例はないでしょうが、災害や盗難などにより損害を受けた場合に対象となる「雑損控除」も、準確定申告では、死亡の日までに生じた損失の金額や死亡の日までに支出した金額をもとに計算します
一方、「ひと」にまつわる控除(これを「人的控除」といいます)では、亡くなった時点の現況により判定します
たとえば、障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除といった所得控除について、そのひとが特別障害者、その他の障害者、寡婦又は寡夫、勤労学生に該当するかどうかの判定は、通常は、その年12月31日の現況によります
しかし、準確定申告のように、年の途中で亡くなってしまっている場合には、その死亡した時点での現況により、特別障害者、その他の障害者、寡婦又は寡夫、勤労学生であるかどうかを判定します
同様に、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除が適用できるかどうかの判定も、亡くなった時点の現況により行います
この場合、親族の1年間の合計所得金額については、亡くなった時点における見積りによるものとなりますので、もし準確定申告の内容がその年12月31日の現況と異なる場合には、更正の請求又は修正申告が必要となることがあります
***編集後記***
今日は所用で都内へ
途中、新駅を通過
ひかりが降り注ぐ、明るい新空間でした
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