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2021年度の鎌倉市特定創業支援事業もオンラインで開催

「特定創業支援事業」という言葉をご存知でしょうか

創業をめざす方をバックアップする地域密着型の公的な創業支援事業で

鎌倉市特定創業支援事業として

令和3年度も「創業応援特別セミナー」が完全オンラインで開催されます

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創業を考えている方、創業間もない方向けの公的なセミナーです

創業・起業を考えている方向けのセミナーには多種多様なものがあります

どんなセミナーを選んだらよいのかわからないという方は、必要な知識をまんべんなく網羅し、なおかつ、受講後に発行される証明書により国からの支援をうけることもできる「特定創業支援事業」をまずは候補のひとつとしてみてはいかがでしょうか

「特定創業支援事業」とは、産業競争力強化法に基づいて認定された市区町村の創業支援等事業計画における創業支援等事業のうち、経営、財務、人材育成、販路開拓に関する知識の全ての習得が見込まれる継続的な支援を創業者等に対して行う事業をいいます

特定創業支援事業は、4回程度の連続セミナーで構成されることが多く、この事業に位置付けられたセミナーを受けた創業者・創業希望者は、受講後にその証明書の発行をうけることで、創業に関する各制度において次のような優遇措置を受けることができます

  1. 登録免許税の軽減
  2. 創業関連保証の特例が事業開始6か月前から利用できる
  3. 日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件が緩和される
  4. 日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率が引き下げになる

多くの自治体などで行われている事業ですので、「〇〇市 特定創業支援事業」で検索をしてみましょう

 

創業を考えている市区町村で受講しましょう

特定創業支援事業による支援をうける場合には、創業を考えている場所の市区町村で行われているセミナーを受講する必要があります

上記のような国からの支援を受けるには、いくつかの条件および審査等がありますが、とくに「登録免許税の軽減」は、創業前の方又は創業後5年未満の個人事業主で、なおかつ、セミナーをうけた市区町村で会社を設立する場合のみにその対象となるためです

ある市で交付をうけた証明書をもって、他の市区町村で創業する場合は、その設立法人について「登録免許税の軽減」をうけることはできないのです

また、すでに会社を設立した方が組織変更を行う場合にも「登録免許税の軽減」の対象となりません

 

鎌倉市特定創業支援事業の受付がはじまりました

鎌倉市では、例年、秋ごろに特定創業支援等事業を実施しています(年1回・受講料無料)

2021年度も、鎌倉市特定創業支援事業鎌倉創業応援特別セミナー)が下記の日程で開催されることになりました

対象となるのは、鎌倉市内で創業を考えている方、創業間もない方です(受講料は無料)

全4回(2021年10/28(木)、11/4(木)、11/11(木)、11/18(木)各回18時~20時)

2021年度も、昨年に引き続き、新型コロナウイルス感染防止のため、完全オンライン制にての開催となります

すべての講義に出席された方は、鎌倉市が発行する証明書により国からの支援をうけることが可能です

オンラインでの開催になり、日中は勤務している方や、夜間は外出しにくい方でも受講できるチャンスがあります

鎌倉市内で創業を考えている方の最初の一歩におすすめしたいセミナーです

 

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・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

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