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国民年金保険料が割引になる「前納制度」

国民年金保険料には、まとめて納めることにより

保険料が割引となる「前納制度」があります

前納制度の利用は、年金事務所に前もって申込みを行う必要があります

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令和4年度の国民年金保険料額

国民年金第1号被保険者の令和4年度の国民健康保険料額は、月額16,590円です

保険料額は、名目賃金の変動に応じて毎年度改定され、令和5年度は月額16,520円へと70円引き下げになることが決定しています

国民年金保険料の負担をすこしでも抑えたい場合、まとめて前払い(前納)する手続きを検討してみましょう

 

国民年金保険料の前納は事前に申し込みが必要です

令和4年度における国民年金保険料の前納額は、次の通りです

前納する月数が多くなるほど、割引額がおおきくなります

前納制度は、もともと口座振替にて保険料を納めている方が対象でしたが、2017年4月より、現金やクレジットカード納付による2年前納も可能になりました

ただし、現金やクレジットカード納付の前納の保険料額は、口座振替より割引額がすくなくなっています

 

  • 6か月前納の場合の保険料額(2022年4月~9月分、2022年10月~翌年3月分の保険料)

 口座振替の場合:98,410円(毎月納付より1,130円割引)

 現金納付の場合:98,730円(毎月納付より810円割引)

 

  • 1年前納の場合の保険料額(2022年4月~翌年3月分の保険料)

 口座振替の場合:194,910円(毎月納付より4,170円の割引)

 現金納付の場合:195,550円(毎月納付より3,530円の割引)

 

  • 2年前納の場合の保険料額(2022年4月~2024年3月分の保険料)

 口座振替の場合:381,530円(毎月納付より15,790円割引)

 現金納付の場合:382,780円(毎月納付より14,540円割引)

 

前納制度を利用するには、あらかじめ年金事務所へ申込みを行う必要があります

現金納付であれば、4月中の申込みで、6か月(4~9月分)前納、1年前納、2年前納を申し込むことができます

口座振替、クレジットカード納付による6か月(4~9月分)前納、1年前納、2年前納の申込期限は、毎年2月末ですので、来年度から前納を希望する場合ははやめに申出を行いましょう

 

前納した場合の社会保険料控除

国民年金保険料を13月以上前納した方が、年末調整や確定申告で社会保険料控除の適用をうける場合は、

  • 納めた年に全額を控除(前納額をまとめて申告)
  • 各年分の保険料に相当する額を隔年で控除(複数年にわけて申告)

のいずれかを選択することができます

たとえば、2021(令和3)年に13月以上の前納をした場合、納めた年に全額を控除するには、各年ごとに分割された「国民年金保険料控除証明書」(最大3年分3枚)は、年末調整などで会社に提出する場合、切り離さず、3枚とも添付します

一方、各年分の保険料相当額をそれぞれの年で控除する場合、各年ごとに分割された「国民年金保険料控除証明書」(最大3年分3枚)のうち「令和3年分」の1枚を切り離して申告します

残りの控除証明書は、次の年以降に使用するのでなくさないよう保管します

 

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・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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