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準確定申告書の書き方|相続人がひとりの場合、2人以上の場合

準確定申告書の書き方は

相続人がひとりだけである場合と

2人以上であるのかにより

記入の仕方が異なる場合があります

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準確定申告とは

年の途中で亡くなった人の確定申告は、相続人が、1月1日から亡くなった日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続開始から4か月以内に申告と納税をしなければなりません

これを「準確定申告」といいます

準確定申告書の書き方は、税務署にある確定申告用のパンフレットに載っていないこともあり、自分で毎年確定申告をしている方でも、その書き方に戸惑うことがおおいようです

たとえば、準確定申告では、所得の計算期間が1年間でないこともあり、所得控除の適用にも独自のルールがあります

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相続人が2人以上であれば「付表」を用意

準確定申告では、相続人が2人以上いる場合、各相続人が連署により準確定申告書を提出することが原則となります

このため、準確定申告書には、各相続人の氏名、住所、被相続人との続柄などを記入することができるよう準確定申告書用の「付表(ふひょう)」という書類を一枚添えて税務署に提出します

相続により、確定申告書の提出者が納税者自身ではなくなり、相続人全員で提出するため、通常の確定申告書の記入欄では足りず、相続人についての情報をまとめた書類を1枚追加する必要があるのです

準確定申告書用の「付表」は、税務署に用意がありますし、国税庁のホームページでダウンロードをすることも可能です

死亡した者の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表

 

相続人がひとりであれば付表は省略できます

ところで、相続人がひとりの場合は、準確定申告書用「付表」の提出を省略することもできます

なぜなら、相続人がひとりであれば、亡くなった方の住所や氏名欄や余白などに、相続人の住所や氏名、マイナンバー、死亡年月日などを記入してしまうことができるからです

 

準確定申告書の具体的な記載の仕方は、国税庁のホームページで紹介されている「記載例」が参考になります

死亡した方の準確定申告をする場合の記載例①

死亡した方の準確定申告をする場合の記載例②

 

記載例①は「相続人が1人で付表の提出を省略する場合」で、記載例②は「相続人が2人以上で、代表者の指定なし」です

「付表」の書き方(記載例②)だけでなく、相続人が1人で「付表」を省略する場合の準確定申告の書き方(記載例①)として参考にしてみてください

 

***編集後記***

今日は相続税申告のため土地をみにいきました

土地の評価は難しいけれど、土地をみるのが好きなので苦になりません

まえから決めていた日程ですが、お天気で良かったです


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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