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「申告書 B」に一本化、「振替継続希望」の新設|令和4年分の所得税申告書から

令和4(2022)年分の所得税申告から

「申告書 A」は廃止され

「申告書 B」に一本化されます

転居があった場合の「振替継続希望」欄が新設されています

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所得税申告の「申告書 A」と「申告書 B」の違い

令和3(2021)年分までの所得税の申告書には、

申告書 A」と「申告書 B」の2種類がありました

 

申告書 A」は、申告する所得が「給与所得」や「公的年金等・その他の雑所得」、

総合課税の「配当所得」「一時所得」のみの方が使用できるものです

上記の所得のみであっても、予定納税額がある場合は、「申告書 B」を使用します

 

 

申告書 B」は、「申告書 A」と異なり、

所得の種類にかかわらず、だれでも使用できる申告書です

 

緑色の「収入金額等」部分を見比べても、「申告書 B」は項目が多く、

多くの所得に対応していることがわかります

 

 

「申告書 A」は、令和4(2022)年分より廃止

以前からアナウンスされていましたが、

令和4(2022)年分の所得税の申告より「申告書 A」は廃止され

「申告書 B」に一本化されます

 

今後は、A、B の表記をせず

令和 年分の所得税及び復興特別所得税の申告書」となります

 

現在、国税庁ホームページに

令和4年分の所得税の確定申告書(案)」が公開されており、

令和5(2023)年1月以降に使用可能となります(今後変更する場合もあるとのこと)

 

異動後も継続して振替納税を希望する場合に対応

令和4年分の所得税の確定申告書(案)には、

住所欄の下部に、これまではなかった「振替継続希望」という欄が新設されています

 

2022(令和4)年現在、個人事業者の所得税・消費税の納税地の異動があった場合や

住所地に代えて事業所などの所在地を納税地とする場合に

所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」を

異動/変更前の納税地の所轄税務署長に提出します

 

この届出書の提出が令和5(2023)年1月1日以後、不要となります

個人事業者の納税地の異動届出書の提出が不要に|2023年1月以後
納税地の異動があった場合などに 個人事業者が提出する「納税地の移動又は変更に関する届出書」について 2023年1月1日以後の変更等についてはその提出が不要となります 個人の納税地の異動届出書の提出が不要に 2022(令和4)年現在、 個人事...

 

令和5(2023)年1月以降、異動届の提出が不要になった場合、

異動後の振替納税の手続きがどうなるかは明らかになっていませんでしたが、

新設されたこちらの欄に〇をつけることで

振替納税の継続希望の意思を表記することになりそうです

 

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・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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