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実務期間にパート勤務を含む場合の税理士登録

税理士は試験を合格しただけで

すぐに税理士の仕事ができるわけではなく

実務を2年以上経験し税理士会に登録しなければなりません

その実務期間がアルバイトやパート勤務の場合には

在職証明書に加えて実務期間算定のための計算書が必要になります

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税理士登録には実務経験が必要です

税理士となる資格を有するもののうち、

  1. 税理士試験合格者
  2. 税理士試験免除者については、2年以上の実務経験が必要とされています

実務経験として申請する期間は、試験合格又は試験免除決定の前後を問いません

税理士事務所・会計事務所・税理士法人での勤務期間を基に登録する方が多いと思いますが、従事していた職務内容によっては一般の会社での経理業務を実務期間とすることも可能です

また、実務期間に出向、又は派遣勤務の期間が含まれる場合なども、出向元・出向先、派遣元・派遣先の在職証明があれば実務期間として認められます

ただ、実務期間がアルバイトやパート等の勤務であるときは、実務期間の算定が困難なため、通常必要となる書類とは別に「積み上げ計算書」とよばれる書類の作成提出が必要になります

 

実務期間を証明するもの

税理士登録申請時には、この実務経験期間を証明するものとして「在職証明書」という書類を提出します

「在職証明書」は、税理士試験合格者・税理士試験免除者等に必要な実務経験期間を充足していることを証明するものです(在職期間を記載します)

1か所の勤務期間が2年以上ある場合は、その勤務についての「在職証明書」1通を用意すればよいでしょう

もし2年未満の勤務期間でも、過去の勤務先での実務経験を加えて、通算して2年以上とすることもできます

その場合は2通以上の「在職証明書」を用意することになりますが、いずれの場合でも「在職証明書」は「税理士登録申請書」提出日前3か月以内に証明をうけたものでなくてはなりません

アルバイト、パート勤務が含まれる場合

実務に従事していた期間に、アルバイトやパート勤務などの非常勤勤務が含まれる場合は、この「在職証明書」のみでは実務期間の算定が困難なため、「実務経験に関する積み上げ計算書(以下「積み上げ計算書」)」という書類が必要になります

この書類は、日本税理士会連合会のホームページでは「勤務時間の積上げ計算書」という名称で、以下のような説明があります

1、パート、アルバイト、派遣労働等で従事しており、正規の雇用形態の者(正社員)と比べて勤務日又は勤務時間が少ない場合、若しくは、正社員であったとしても勤務時間を短縮していた場合などに勤務時間数が実務経験期間を充足するか確認するために提出を求めるものです。

2、税理士会が用意する書面もしくは指示する様式を用いて作成します。

3、出勤日数等を確認するために添付書類としてタイムカードのコピー又は出勤簿のコピー(出退勤時刻が明示されている書類)若しくは給与支払台帳のコピー等(代表者の署名・押印があるもの)の提出が必要となります。

「勤務時間の積上げ計算書」は、日本税理士会連合会のホームページでも公開されていますが(エクセル・PDF)、登録申請を申し込む際には、必ず、提出先の税理士会に確認しましょう

 

気になる、積み上げ計算の方法も、提出先の税理士会によって多少異なるかもしれません

参考までに、私が登録した東京地方税理士会(神奈川県・山梨県)の<積み上げ計算の方法>は以下の通りでした(「税理士登録申請手続きについて」より)

ア 従事期間を時間単位で積み上げ、午前9時~午後5時勤務の場合、7時間をもって1日とします。

イ 月曜日~金曜日勤務の場合、22日をもって1か月と計算します。

※早朝、夜間等の残業勤務、及び土曜、日曜、祝日等の休日勤務は含まれません。また、午前8時~午後6時等の勤務体制の場合でも、1日の最高勤務時間は7時間を限度として計算します。

(注)法定実務期間2年に相当する積み上げ時間は3,700時間以上となりますが、他社と並行勤務していたり大学院通学期間と重複している等、通常の勤務形態とは異なる場合がありますので、予めご相談ください。

 

この通り、法定実務期間2年に相当する積み上げ時間は3,700時間以上の勤務ということですが、担当の方からは「審査段階において、タイムカード・出勤簿等で勤務状況と時間数を精査されますので、4,000時間を目安にお願いします」との補足がありました

また、実際に税理士登録申請をする場合には、あらかじめ「積み上げ計算書」と出勤簿のコピーを税理士会に郵送して、登録申請可能であることを確認しました

税理士会の方も何十枚もの出勤簿を精査するのは大変だと思いますが、アルバイトやパート勤務を含む場合の税理士登録では、月ごとの勤務日数と時間を税理士会のルールに則った形で算出する必要があります

アルバイトやパート勤務で税理士登録をしようとする方は、出勤簿やタイムカードなどで勤務時間を証明できるようにしておくことが大切です

 

***編集後記***

実際に、登録申請する場合は、日本税理士会連合会のHPなどで最新の情報を確認の上、登録する税理士会から登録申請書類を取り寄せる必要があります

アルバイトやパート勤務で税理士登録しようとする方の参考になれば幸いです


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

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