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年金生活者支援給付金の令和元年度給付基準額は5,000円です

2019年10月1日から「年金生活者支援給付金制度」がスタートします

給付金の対象となる方に対して

請求手続きに必要な書類の郵送が始まりました

老齢年金生活者支援給付金の基準額は5,000円ですが

対象者自身の保険料納付済期間や保険料免除期間などに応じた額となります

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請求手続きが始まりました

2019年10月1日から年金生活者支援給付金制度がスタートします

年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入金額や所得が一定基準額以下の方に、生活の支援を図ることを目的として、年金に上乗せして支給するものです

初回給付は2019年12月中旬で、10月・11月分の年金の支給と同時です

 

2019年4月1日時点で既に基礎年金を受給されている方で、給付金の対象となる方には、2019年9月上旬から請求手続きの書類が郵送されています

この給付金の支給を受けるためには、郵送された請求書を返送する手続を行う必要があります

 

2019年秋からスタート、年金生活者支援給付金とは?
2019年10月の消費税率引き上げにともない 年金を含めても所得が低い方の生活を支援するために 年金に上乗せして支給する 「年金生活者支援給付金」の支給がはじまります 年金生活者支援給付金とは 年⾦⽣活者支援給付⾦は、年⾦を含めても所得が低...

 

給付金の対象となる方

年金生活者支援給付金を受け取るには、①支給要件を満たし、②年金生活者支援給付金の認定請求という手続きを行う必要があります

 

高齢者への給付金(老齢年金生活者支援給付金)支給要件は、

  • 65歳以上で、⽼齢基礎年⾦をうけている
  • 前年の年⾦収⼊額とその他の所得(給与所得など)との合計額が、⽼齢基礎年⾦満額相当(令和元年度は約78万円)以下であること
  • 請求する方の世帯全員が市町村⺠税⾮課税であること

 

 

障害者や遺族への給付金(障害/遺族年金生活者支援給付金)支給要件は、

  • 障害基礎年⾦または遺族基礎年⾦の受給者であること
  • 前年の所得が、462万1,000円以下(扶養親族等の数に応じて増額あり)であること

 

この他に、⽼齢年⾦⽣活者支援給付⾦の所得要件を満たさないものの、前年の年⾦収⼊額とその他の所得との合計額が約88万円までの方に対しては、⽼齢年⾦⽣活者支援給付⾦の受給者と所得総額が逆転しないよう「補⾜的⽼齢年⾦⽣活者⽀援給付⾦」として補足的な給付がうけられるよう手当てされることになっています(対象者約160万人)

 

気になる給付金の額は?

給付金の金額は、その種類によって異なり、計算方法はつぎの通りです

老齢年金生活者支援給付金

月額5,000円を基準に、保険料納付済期間等に応じて計算し、つぎの①+②の金額となります

①保険料納付済期間に基づく額(月額)= 5,000円×保険料納付済期間/480月

②保険料免除期間に基づく額(月額)= 10,834円(注)×保険料免除期間/480月

(注)保険料全額免除、3/4免除、1/2免除期間については10,834円(老齢基礎年金満額(月額)の1/6)、保険料1/4免除期間については5,417円(老齢基礎年金満額(月額)の1/12)
 

障害年金生活者支援給付金

障害等級が1級の方は月額6,250円、2級の方は月額5,000円

 

遺族年金生活者支援給付金

月額5,000円(2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は加算あり)

 

対象となる方が最も多い「老齢年金生活者支援給付金」については、国民年金を免除されることなく全額納付して来た方であれば、毎月5,000円、年間で60,000円の支給となります

未納の期間や免除期間がある方は、その期間に応じて加減算がある他、調整的な意味合いの強い「補⾜的⽼齢年⾦⽣活者⽀援給付⾦」についても、5,000円に一定の割合を掛けた金額の支給となります

 

***編集後記***

年金生活者支援給付金の額は、5,000円とインプットしていましたが、手続き書類が届いた方に聞いてみると「4,000いくら」と言われたので、給付額の計算式を確認してみました


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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