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2019年秋からスタート、年金生活者支援給付金とは?

2019年10月の消費税率引き上げにともない

年金を含めても所得が低い方の生活を支援するために

年金に上乗せして支給する

「年金生活者支援給付金」の支給がはじまります

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年金生活者支援給付金とは

年⾦⽣活者支援給付⾦は、年⾦を含めても所得が低い方(前年の所得額が⽼齢基礎年⾦満額以下の者など)の生活を支援するために、以下の公的年金の受給者に対して、それぞれの年⾦に応じた給付金を年金に上乗せして支給するものです

  • 老齢基礎年金の受給者→老齢年金生活者支援給付金
  • 障害基礎年金の受給者→障害年金生活者支援給付金
  • 遺族基礎年金の受給者→遺族年金生活者支援給付金

消費税率が現行の8%から10%に引上げとなる2019年10月1日からはじまり、初回の振込(10月分・11月分)は2019年12月の年金支給日となる予定です

年金生活者支援給付金の給付額は、平成31年度基準額で年60,000円(月5,000円)で、給付の対象となる方は約970万人と見込まれています

*障害等級1級の方は、平成31年度基準額は月6,250円

 

受給対象者と受給方法

年金生活者支援給付金を受け取るには、①支給要件を満たし、②年金生活者支援給付金の認定請求という手続きを行う必要があります

 

高齢者への給付金(老齢年金生活者支援給付金・対象者数約610万人)支給要件は、

  • 65歳以上の⽼齢基礎年⾦の受給者であること
  • 前年の公的年⾦等の収⼊⾦額とその他の所得(給与所得など)との合計額が、⽼齢基礎年⾦満額相当(平成31年度は約78万円)以下であること
  • 同⼀世帯の全員が市町村⺠税⾮課税であること

 

障害者や遺族への給付金(障害/遺族年金生活者支援給付金・対象者約200万人)支給要件は、

  • 障害基礎年⾦または遺族基礎年⾦の受給者であること
  • 前年の所得が、462万1,000円以下(扶養親族等の数に応じて増額あり)であること

 

この他に、⽼齢年⾦⽣活者支援給付⾦の所得要件を満たさないものの、前年の公的年⾦等の収⼊⾦額とその他の所得との合計額が約88万円までの方に対しては、⽼齢年⾦⽣活者支援給付⾦の受給者と所得総額が逆転しないよう「補⾜的⽼齢年⾦⽣活者⽀援給付⾦」として補足的な給付がうけられるよう手当てされることになっています(対象者約160万人)

2019年4月1日時点で老齢・障害・遺族基礎年金を受給し、上記の支給要件を満たしている方には、2019年9月ごろに日本年金機構から給付金の請求手続きに必要な書類が送付される予定です

給付⾦を受け取るためには、⽇本年⾦機構へ認定請求の手続きが必要ですので、書類が届いたら同封されている請求書に氏名などを記入して返送しなくてはなりません

 

年金とは別に振込・所得税は非課税

年金生活者支援給付金は、年⾦と同じく、偶数⽉の中旬に前⽉分までが振り込まれる予定です

たとえば、10月分と11月分が12⽉中旬に振り込まれることになります

通常の年金と同じ口座、同じ日に振り込まれますが、年金とは別の振り込みになるので、通帳には2つの振り込みが記載されることになります

 

なお、年金生活者支援給付金には、所得税ほか住民税などの税金はかかりません(非課税)

 

***編集後記***

週末はたけのこが手にはいり、お味噌汁、若竹煮、たけのこ御飯と日替わりで楽しみました

あと、長女の初投票につきあい、久々に投票所で投票しました(普段は期日前投票がおおい)

少子高齢化と18歳選挙権で、人口に占める有権者の割合がどんどん上がりますね


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

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