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住所・氏名等変更登記の義務化は2026年4月1日から

2024年4月より相続による不動産の名義変更が義務化されますが、

住所や氏名等が変わった場合の変更登記についても

変更日から2年以内の申請が2026年4月より義務付けられます

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相続登記に続いて、住所等変更登記が義務化されます

相続により不動産を取得した場合の名義変更は、これまで任意でした

 

名義変更の申請をしなくても、すぐには問題が生じないことが多かったこともあり、

相続した土地を直ちに売却する予定がない場合などには、

相続登記の手続きを行わないケースも散見されました

 

しかし、相続登記をしなかったり、

登記簿上の住所等の変更登記が行われないことにより、

所有者が不明な土地がおおく発生したことから、不動産登記の制度が見直されました

 

これにより、まず、相続により不動産を取得した場合、

3年以内に相続登記を申請することが2024年4月1日より義務化されることになりました

2024年4月1日より前に発生していた相続についても、相続登記義務の対象となります

 

住所や氏名の変更登記とは

住所や氏名の変更登記とは、

不動産の所有者である登記名義人の「氏名」や「住所」などに

変更があった際に行う登記手続きのことをいいます

 

たとえば、不動産の所有者が、引越しにより「住所」が変わった場合や

結婚等によって「氏名」が変わった場合には、

不動産の所有者の登記簿上の「住所」や「氏名」を変更するためには

法務局への登記申請手続きが必要です

 

住所や氏名の変更登記義務化は2026年4月1日から

住所変更の登記手続きも、氏名変更の登記手続きも、

相続登記と同様に、これまでは任意となっていました

 

しかし、2026年4月1日からは、不動産の所有者は、

引越しや結婚等で住所や氏名がかわった場合には、

2年以内に変更登記の手続きをすることが義務化されます

2026年4月1日より前に住所や氏名に変更が生じている場合でも、

変更登記の申請義務が課されます

このような場合では、2026年4月1日から2年以内に

変更登記の手続きをする必要があります

 

***Something NEW***

事務処理規定の作成

さとふる


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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